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(事業者の方へ)一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請について

 平川市(平賀・碇ヶ関地区)において、一般廃棄物処理業(ごみ、し尿など)または浄化槽清掃業を行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に基づき、市の許可を受ける必要があります。

 新たに事業開始を検討または許可期間の更新を希望する場合は、申請書類に必要事項をご記入のうえ、市民課生活環境係までにご提出くださるようお願いいたします。

 また、尾上地区における事業の許可申請に関する手続きは、次の通りです。

 ①一般廃棄物処理業(ごみ)について

      黒石地区清掃施設組合にて行います。

 ②一般廃棄物処理業(し尿・浄化槽汚泥)及び浄化槽清掃業について

  平川市で行います。

各種様式

新規申請または許可更新を希望する方へ

(1)一般廃棄物処理業を行う場合

 ・必要書類一覧表PDFファイル(290KB)

 ・一般廃棄物処理業許可申請書(様式4)及びその他添付書類ワードファイル(33KB)

(2)浄化槽清掃業を行う場合

 ・必要書類一覧表PDFファイル(295KB)

 ・浄化槽清掃業許可申請書(様式5)及びその他添付書類ワードファイル(33KB)

 ・浄化槽清掃器具器材整備書(様式6)ワードファイル(13KB)

 

申請事項の変更を希望する方へ

 役員交代や車両変更等により、すでに許可された申請内容を変更する場合に提出します。

 ・申請事項変更届(様式9)ワードファイル(16KB)

 ・役員名簿ワードファイル(13KB)※役員の変更があった際に必要な書類です。

 ・車両一覧表ワードファイル(14KB)※増車または更新等により使用車両に変更があった際に必要な書類です。

 

許可証の再交付を申請される方へ

 紛失等により、許可証の再交付が必要な場合に提出が必要です。

 ・許可証再交付申請書(様式10)ワードファイル(14KB)

 

事業を廃止する方へ

 許可期間中に事業を廃止する際に提出が必要です。

 ・廃止届(様式11)ワードファイル(14KB)

 

注意事項

 (1)申請にあたっては、許可を得ようとする30日前までに申請書を提出していただく必要があります。

 (2)新規申請および許可を更新する際、1件の申請につき2,000円の手数料が発生いたします。

 (3)申請書が受理されたら、当課で申請書の内容について審査を行います。審査の段階で疑義がある

     場合は、申請者と当課がやりとりしながら、必要に応じて申請書を修正する場合があります。

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この記事への問い合わせ

市民課 生活環境係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5892

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