2020年10月28日 認定申請様式を修正しました。
平川市では、セーフティネット保証5号を利用するための認定について、国の指定した業種を営む事業者を対象に、国の定める要件に基づいて実施します。
この度、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、セーフティネット保証5号の指定業種について、令和2年度第1四半期の対象業種として587業種を指定したのに続き、4月10日、にコンビニエンスストア、通訳業・通訳案内業など151業種を指定追加しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
※令和2年5月1日より、指定業種は全業種となりました。
・5号追加指定業種(令和2年4月10日~令和2年6月30日)
対象者
対象となる方は、指定業種に属する事業を行っている方で、次のイ・ロいずれかの条件に当てはまる方となります。
イ:最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
最近1か月の売上高等とその後2か月を含む3ヵ月間の売上高等が、前年同期間の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれる場合
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方で、下記の比較方法により5%以上減少する/見込まれる場合
①最近1か月と最近3か月間比較
②最近1か月と令和元年12月比較し、かつ、その後3か月間の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較
③最近1か月と令和元年10~12月比較し、かつ、その後3か月間の売上高と令和元年10~12月の売上高を比較
ロ:製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
様式等については、商工観光課へお問い合わせください。
詳しい内容については、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度5号」をご覧ください。
手続きの流れ
・セーフティネット保証の申し込みの際には、市町村の認定が必要となります。
・対象となる中小企業の方は、提出書類を平川市商工観光課へご提出ください。
・市長から認定を受けた後、30日以内に金融機関又は信用保証協会に当該認定書をご持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。
提出書類
1.認定申請書1部
2.売上高等の5パーセント以上の減少が確認できる資料(イの申請のみ)
3.委任状(Word(13KB)
PDF
(61KB)
):金融機関の代理申請時に使用