令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、当市では均等割のみ課税世帯への給付金の支給を以下のとおりに行います。
(注)この給付金は差押えを禁止しております。また、非課税収入です。
お知らせ
- 「支給のお知らせ」を送付した世帯を除き、対象世帯および対象となる可能性がある世帯に対して、令和6年3月19日(火曜日)付で「確認書」または「申請書」を発送しました。
- 下記支給要件に該当し、令和5年度福祉灯油購入費助成金(以下、灯油助成金)を受給した世帯に対して、令和6年3月13日(水曜日)付で「支給のお知らせ」を発送しました。
給付額
基本給付:1世帯あたり7万円
本給付金の対象世帯のうち子育て世帯に対しては、基本給付分にこども加算分を合算して給付金を支給します。詳細は、以下のページでご確認ください。
基準日
令和5年12月1日
対象者(支給要件)
基準日時点で平川市に住民登録がされており、以下のいずれかに該当する世帯
- 令和5年度分の住民税が「均等割のみ課税」されている者のみで構成される世帯
- 令和5年度分の住民税が「均等割のみ課税」されている者と「非課税」となっている者で構成される世帯。
ただし、世帯全員が住民税課税者から扶養を受けている世帯などは対象外となります。
(注)灯油助成金とは、支給要件が異なります。
均等割のみ課税とは
住民税(市民税・県民税)は、「均等割」と「所得割」で構成されています。前年に一定の所得がある方全員に一律に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額等に応じて負担していただくのが「所得割」です。
本給付金における住民税均等割のみ課税とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
詳しくは「個人住民税(市・県民税)」でご確認ください。
(注)平川市の均等割額は5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)です。
申請手続き等
お手元に届いた書類によって、手続きの方法が異なります。
1.「支給のお知らせ」が届いた世帯
手続きは不要です。灯油助成金の振込口座に給付金を振り込みます。
支給日(予定)
令和6年4月3日(水曜日)
(注)振込先の口座の変更を希望される場合や支給を辞退する場合は、令和6年3月26日(火曜日)までに届出が必要となりますので、福祉総務係までご連絡ください。
2.「確認書」が届いた世帯
提出が必要です。同封の留意事項、誓約・同意事項を確認し、支給対象となる場合は、確認書に必要事項を記入のうえ、返信用封筒でご返送ください。
平川市が不備のない書類を受理した日から約2~3週間後に給付金を振り込みます。
提出期限
令和6年5月14日(火曜日)※当日消印有効
確認書の支給口座欄が空欄または振込先の口座の変更を希望される場合は、以下の書類の添付が必要となります。
(添付書類)
- 世帯主の本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、健康保険証ほか)
- 受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のカナがわかる書類の写し(通帳やキャッシュカードほか)
(注)代理人が提出をする場合は、下記「代理人が手続きする場合」をご確認ください。
3.「申請書」が届いた世帯(課税状況が未把握の世帯)
申請が必要です。裏面の誓約・同意事項を確認し、支給対象となる場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に返信用封筒でご返送ください。
平川市が不備のない書類を受理した日から約2~3週間後に給付金を振り込みます。
(添付書類)
- 世帯主の本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、健康保険証ほか)
- 受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のカナがわかる書類の写し(通帳やキャッシュカードほか)
-
(令和5年1月2日以降に平川市に転入された方など、平川市以外に住民税の申告をされた方)令和5年度住民税課税証明書の写し
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(未申告の方)税務課住民税係に相談し、申告が必要となった場合は申告書の写し
申請期限
令和6年5月14日(火曜日)※当日消印有効
申請書は、以下からダウンロードすることもできます。
申請書(価格高騰重点支援臨時給付金:均等割のみ課税世帯)(257KB)
申請書(価格高騰重点支援臨時給付金:均等割のみ課税世帯)記入例(755KB)
(注)申請書は、令和5年度の課税状況が確認できない方がいる世帯に送付します。申請をしても世帯の課税状況等により不支給となる場合があります。
(注)代理人が申請をする場合は、下記「代理人が手続きする場合」をご確認ください。
代理人が手続きする場合
代理人として手続きが可能な方は、以下のいずれかに該当する方となります。
- 基準日時点で世帯主と同一世帯の世帯構成員
- 法定代理人(成年後見人または保佐人もしくは補助人、親権者)
- 親族その他平素から世帯主の身の回りの世話をしている方で、市長が特に認める方(別世帯の子、子の妻等)
手続き方法
確認書を提出される場合、確認書裏面の必要事項の記入および以下の添付書類の追加提出が必要です。
申請書で申請される場合、以下の添付書類の追加提出が必要です。
(添付書類)
- 世帯主および代理人の本人確認書類の写し
- (上記2に該当する場合)登記事項証明書、その他その資格を証明する書類等の写し
- (上記3に該当する場合)戸籍等の世帯主との関係性を確認できる書類の写し
- (申請書で法定代理人以外の方が代理申請する場合)委任状(40KB)
受付窓口
- 平川市役所 福祉課福祉総務係
- 尾上総合支所 庶務係
- 碇ヶ関総合支所 庶務係
- 葛川支所
(注)確認書および申請書は、原則郵送提出となります。
“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください
給付金に関して、ご自宅などに平川市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに下記までお問い合わせいただくか、最寄りの警察にご連絡ください。