令和5年度価格高騰重点支援臨時給付金(基本給付:7万円)の対象世帯において、基準日時点で同一世帯となっている18歳以下の児童1人当たり5万円を追加支給します。また、基準日翌日以降の新生児および世帯外に扶養している児童は、別途申請が必要です。
(注)この給付金は差押えを禁止しております。また、非課税収入です。
お知らせ
- 下記対象世帯に対し、関係書類を令和6年3月13日(水曜日)以降に順次発送します。
基準日
令和5年12月1日
対象世帯(支給要件)
基準日時点で平川市に住民登録されており、以下のいずれかに該当し、加算対象となる児童が属する世帯
- 令和5年度の住民税が「非課税」となっている者のみで構成される世帯(非課税世帯)
- 令和5年度の住民税が「均等割のみ課税」されている者のみで構成される世帯、または「均等割のみ課税」されている者と「非課税」となっている者で構成される世帯(均等割のみ課税世帯)
ただし、世帯全員が住民税課税者に扶養されているなどの場合は、対象外となります。
給付額
加算対象の児童1人につき5万円
加算対象
1 平成17年4月2日以降に出生し、基準日時点で対象世帯と同一世帯に属する児童
2 基準日の翌日以降に出生した新生児
3 別世帯であるが、学生寮等に入居し、現に扶養している児童※
※他の自治体から同様の給付金を受給していない、基準日時点で国内に在住の18歳以下の児童に限ります。
申請手続き等
1 基準日時点で対象世帯と同一世帯に属する児童
(1)非課税世帯
A:基本給付(7万円)を受給した世帯
基本給付を受給した世帯に対し、「支給のお知らせ」を順次発送します。
手続きは不要です。基本給付の振込口座に加算分を振り込みます。
(注)振込先の口座の変更を希望される場合や支給を辞退する場合は、「支給のお知らせ」に記載された期限までに届出が必要となりますので、福祉総務係までご連絡ください。
基本給付については、以下のページをご覧ください。
B:基本給付を受給しなかった世帯
非課税世帯の基本給付を受給しなかった場合でも、申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に提出することで、こども加算分のみを受給することができます。申請書は受付窓口にて受領、またはこのページにてダウンロードが可能です。
(申請書)
(添付書類)
- 世帯主の本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、健康保険証ほか)
- 受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のカナがわかる書類の写し(通帳やキャッシュカードほか)
- (令和5年1月2日以降に平川市に転入された方)令和5年度住民税課税証明書の写し
- (未申告の方)税務課住民税係に相談し、申告が必要となった場合は申告書の写し
申請期限:令和6年5月14日(火曜日)
(2)均等割のみ課税世帯
均等割のみ課税世帯に対しては、基本給付の7万円と合算して支給します。
手続きについては、以下のページをご覧ください。
2 基準日翌日以降の新生児
3 世帯外に扶養している児童
別途申請が必要となります。申請書に必要事項を記入し、添付書類をご用意のうえ、令和6年5月14日(火曜日)までにご提出ください。申請書は受付窓口にて受領、またはこのページにてダウンロードが可能です。
(非課税世帯用)
(均等割のみ課税世帯用)
(添付書類)
- 世帯主の本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、健康保険証ほか)
- 世帯主と加算追加対象者の関係性がわかる書類の写し(戸籍ほか)
- 世帯員が加算追加対象者を令和5年度に扶養していることがわかる書類の写し(源泉徴収票ほか)
受付窓口
- 平川市役所 福祉課福祉総務係
- 尾上総合支所 庶務係
- 碇ヶ関総合支所 庶務係
- 葛川支所
“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください
給付金に関して、ご自宅などに平川市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに下記までお問い合わせいただくか、最寄りの警察にご連絡ください。