「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」とは、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため創設された新たな通園制度です。
保育所等に入所していない0歳6か月から満3歳未満までのこどもが、保護者の就労要件等を問わず、月一定時間まで保育所等を利用することができます。
平川市では、令和8年4月1日より、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として実施します。
目次
1 利用条件や料金・時間
(1)対象となるこども
利用日時点において、次のすべてに該当するこどもが対象となります。なお、保護者の就労要件は問いません。
- 平川市民であること
- 0歳6か月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)
- 保育所等(保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設など)に通っていないこと
(2)利用可能時間
こども1人当たり月10時間まで
※各月の上限であり、未利用時間があっても翌月に繰り越すことはできません。
※1回当たり最低1時間から、30分単位で利用できます。
(3)保護者負担
こども1人1時間当たり300円(標準的な金額)
※この金額は標準的な金額です。施設により異なる場合があります。
※給食費やおやつ代などを別途徴収する場合があります。
※世帯状況により軽減があります(本ページ内「利用料減免について」参照)。
2 利用までの流れ
こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(以下「つうえんポータル」)」を利用して予約等を行っていただきますが、事前に利用認定申請や利用施設での初回面談が必要となります。
各手順でご不明な点がございましたら、下記のマニュアルをご確認ください。
※つうえんポータルに関する問い合わせは、つうえんポータル内のお問い合わせフォームにてお問い合わせください(子育て健康課ではお受けいたしかねますのでご了承ください。)。
つうえんポータル利用マニュアル【利用者向け】
(6815KB)
(1)利用認定について
利用には、まず市から利用認定を受ける必要があります。
- つうえんポータル
にアクセス後、青森県・平川市を選択し、メールアドレスを入力します。 - つうえんポータルから利用申請のURLが自動送信で届くため、URLにアクセスし、必要事項を入力のうえ、利用認定申請をします。
- 市で認定審査を行い、利用認定後、つうえんポータルのアカウントを発行します。
※市の認定審査には1~2週間程度かかることがあります。
※つうえんポータルからのメールは<info@mail.cfa-daretsu.go.jp>より来ますので、メールが届かない場合は受信設定をご確認ください。
(2)保護者・こどもの情報入力
つうえんポータルにログイン後、保護者の緊急連絡先およびこどものアレルギー情報や予防接種歴、健診での指摘事項、発育情報などの情報を入力します。
(3)初回面談(要予約)
初回利用の施設では、初回利用前までに必ず初回面談を行います(原則、利用するこどもと一緒に面談を行います)。
- つうえんポータルで利用したい施設を検索し、初回面談の予約をします。
- 利用希望施設が初回面談日時を承認すると、つうえんポータルから予約内容確定メールが届きます。
- 面談は利用希望施設で行います。安全にお預かりするため、家庭での状況やアレルギーの有無等を確認します。また、面談時に施設がお渡しする重要事項説明書などをよくご確認ください。
- 面談後、施設が受入可能であると確認できた後、つうえんポータルで利用予約が可能となります。
(4)利用予約
- つうえんポータルより利用したい施設を選択し、利用したい日時を選択し、利用予約の申込をします。
- 施設が予約を承認すると、つうえんポータルより予約確定のメールが届きます(利用日前日にリマインドメールも届きます)。
※利用の予約をした時点で「平川市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用におけるキャンセルポリシー」が適用されます。キャンセルポリシーを必ずご確認ください。
※利用予約の際、その月の予約可能時間(10時間)を超えている場合は、予約ができません。
(5)利用当日
- 登園および降園時に、施設が提示するQRコードを読み取り、つうえんポータルより登降園の登録をします(施設により対応が異なりますので、事前面談の際にご確認ください)。
- 利用終了時に、施設の指定する方法により、利用料等をお支払いください。
※(初回利用時など)利用終了後に、10分程度の事後面談がある場合があります。
3 利用上の注意点
- 設備や人員配置の状況などにより、市から利用認定されても施設を利用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 利用料は、利用する施設で直接お支払いください。支払方法は施設によって異なる場合があります。
- 施設の利用をキャンセルする場合は、事前に施設へ連絡してください。無断キャンセルが続く場合、利用をお断りすることがあります。
キャンセルポリシー
利用の予約をした時点で「平川市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用におけるキャンセルポリシー
(84KB)」が適用されますので、同意のうえご利用ください。
- 「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて利用予約の申込みを行った時点で当キャンセルポリシーの対象となります。
- 利用予約は、申込みをした施設の利用承諾をもって確定します。
- 予約内容の確定後、お子さんの体調不良等によりキャンセルを希望される場合は、できる限り速やかに予約した施設へご連絡のうえ、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて利用予約をキャンセルしてください(システムにて利用予約をキャンセルしない場合、無断キャンセルと同じ扱いになり、施設によってはキャンセル料金が発生することがあります、ご注意ください)。
- 利用日当日のキャンセルや無断キャンセルの場合、施設側でお預かりの準備を整えているため、「こども誰でも通園制度」を利用したものとみなし、確定した予約内容に基づき利用時間枠が消費されます。
- キャンセルの場合、施設によってはキャンセル料金が発生します。
キャンセル時期 キャンセル料金 利用時間枠消費 利用日前日まで 各施設へお問い合わせください なし 利用日当日 各施設へお問い合わせください あり(予約時間どおりの消費) - 当日、利用開始時刻に遅れた場合や、利用中の体調不良等によりお迎えの時間が早まった場合においても、利用時間は予約した時間分消費されます。
- お迎えの時間は厳守いただき、万が一遅れる場合は、必ず施設へご連絡ください。
- お迎えが遅れ、予約時間を10分以上超えて利用した場合は、1時間の利用をしたものとみなし、「利用時間枠の消費」が発生します。
- 無断キャンセルや度重なる予約変更は、施設や他の利用者のご迷惑となりますので、お控えください。
- 無断キャンセルや利用料金の未納が続く場合には、当事業の利用をお断りする場合があります。
4 施設情報
(1)利用方式について
利用方式には、以下の2種類があります。施設によっては、両方の方式に対応している場合があります。
- 定期利用:毎週決まった曜日・時間帯に通う方式です。
- 柔軟利用:希望する日時を都度予約し、空き枠がある場合に利用できる方式です。
(2)実施施設一覧
令和8年4月より市内6施設が実施する予定です。
| 施設名 | 住所 | 受入曜日・時間 | 受入年齢・利用定員 | 事業区分 | 実施方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高城こども園 | 高畑熊沢164番地3 | 月~土・8時00分~17時00分 |
0歳児・1名 |
余裕活用型 | 柔軟利用 |
| からたけこども園 | 新館東山102番地2 |
月~金・8時30分~16時30分 土・8時30分~12時00分 |
0歳児~2歳児・4名 |
余裕活用型 | 定期利用 |
| 松崎保育園 | 館山上亀岡1番地1 | 月~土・9時00分~17時15分 | 0歳児~2歳児・5名 | 余裕活用型 |
定期利用 柔軟利用 |
| 町居こども園 | 町居西田199番地4 | 月~土・9時00分~16時00分 | 0歳児~2歳児・4名 | 余裕活用型 |
定期利用 柔軟利用 |
| 尾上保育園 | 原上原24番地6 | 月~土・9時00分~13時00分 | 0歳児~2歳児・5名 | 余裕活用型 |
定期利用 柔軟利用 |
| はすね子ども園 | 猿賀明堂139番地1 | 月~土・8時00分~16時00分 | 0歳児~2歳児・3名 | 余裕活用型 |
定期利用 柔軟利用 |
- 施設により休園日(祝日や長期休業日)・行事等や感染症の状況により、開所日、利用時間が変更となることがあります。各施設の利用予約可能日時は、つうえんポータルより確認できます。
- 給食やおやつの提供の有無は、つうえんポータルより確認できます。
- 余裕活用型による実施施設の場合、通常保育の利用定員の状況により、こども誰でも通園制度の利用定員が変動することや受入れを一時中止することがあります。
- こども誰でも通園制度を実施する平川市外の施設もご利用いただけます。
5 利用認定の変更届・消滅届
(1)変更届について
利用認定を受けた後、利用認定情報に変更があった場合は、変更の手続きを行ってください。
変更届の電子申請は令和8年4月1日以降の公開を予定しています。
| 変更の事由 | 具体例 | 手続きの時期 |
|---|---|---|
| 認定内容の変更 |
|
事由発生後、速やかに |
| 利用料減免の有無に係る事項 |
|
「利用料減免について」参照 |
(2)消滅届について
利用認定を受けた後、以下の事由等に該当することになった場合、利用認定の消滅に関する手続きが必要となります。
- 平川市外に転出する場合
- 利用しているこどもが企業主導型保育施設または地域型保育事業所に入所する場合
- その他(利用しなくなった など)
※こどもの年齢が満3歳になり、対象児童の要件に該当しなくなった場合の手続きは不要です。
※こどもが認定こども園や保育所への入所が決定し、対象児童の要件に該当しなくなった場合の手続きは不要です。
消滅届の電子申請は令和8年4月1日以降の公開を予定しています。
6 利用料減免について
利用料減免の事由に該当する方は、申請等をいただくことで利用料の減免が適用となります。
利用料減免を希望する方は、下表をご確認のうえ、ご自身の状況に合わせて、期限までに手続きを行ってください。
なお、利用する施設によっては、利用料減免を受けられない場合がありますので、利用料減免の対象施設が必ずご確認ください。
| 対象者 | 対象の手続き |
|---|---|
| 利用認定をまだ受けていない方 |
利用認定申請内の利用料減免の申請 (本ページ内「利用認定について」参照) |
| 利用認定をすでに受けている方 |
変更届 (本ページ内「利用認定の変更届」) |
※手続きをいただいてから1~2週間程度で減免が適用されますので、お早めにお手続きください。
(1)利用料減免の事由と減免額
| 区分 利用料減免の事由 | 減免の上限額 | 減免後の1時間当たりの利用料 |
|---|---|---|
| ア 生活保護世帯 | 300円 | 0円 |
| イ 市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 | 200円 | 100円 |
(2)利用料減免の算定基準年度の切り替わり
利用料減免の決定に係る市町村民税の算定については、下記の取り扱いとなります。
・前年9月~本年8月利用分:前年度の市町村民税で算定
・本年9月~翌年8月利用分:本年度の市町村民税で算定
- 上記のとおり市町村民税による利用料の減免は、9月から算定基準年度が切り替わるため、すでに利用料の減免の適用を受けている場合であっても、変更届により、利用料減免に係る手続きが必要です。
- 基準日時点で平川市に住民票がなかった方は、基準日時点の住所地の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途ご提出いただく必要があります。利用する期間(減免の適用を希望する期間)によって、必要な証明書の年度が異なりますので、下表をご確認ください。
- 基準日時点で平川市に住民票があった方は、「課税(非課税)証明書」の提出は不要です。
| 利用する期間 | 必要な証明書 ※基準日 | 具体例 |
|---|---|---|
| 前年9月~本年8月 | 前年度課税(非課税)証明書 ※前年1月1日時点の住所地の自治体で取得 |
利用期間:令和8年4月~令和8年8月の利用の場合 必要書類:令和7年度課税(非課税)証明書 ※令和7年1月1日時点の住所地の自治体で取得 |
| 本年9月~翌年8月 | 本年度課税(非課税)証明書 ※本年1月1日時点の住所地の自治体で取得 |
利用期間:令和8年9月~令和9年8月の利用の場合 必要書類:令和8年度課税(非課税)証明書 ※令和8年1月1日時点の住所地の自治体で取得 |
7 よくある質問
アカウント発行のお知らせメールが届きません。
迷惑メールフォルダもご確認ください。見当たらない場合は、関連リンクの「つうえんポータル」から申請時のメールアドレスでログインしてください。なお、初回ログイン時にはパスワードの設定が必要です。
施設情報の受入年齢とは何でしょうか。
各施設の受入年齢(0歳児・1歳児・2歳児の区分)は、利用するこどもの年齢によって定められています。この年齢は、各年4月1日時点の年齢で決まり、年度途中で誕生日を迎えても変更の必要はありません。
【令和8年度受入年齢早見表】
| 受入年齢 | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|
| 0歳児 | 令和7年4月2日~ | 生後6か月以降、利用可 |
| 1歳児 | 令和6年4月2日~令和7年4月1日 | |
| 2歳児 | 令和5年4月2日~令和6年4月1日 | 3歳の誕生日の前々日まで利用可 |
生後6か月を迎える前に申請はできますか。
申請は可能ですが、利用できるのは生後6か月以降となります。
【例】
| 出生日 | 6か月経過日 | 利用可能日 |
|---|---|---|
| 6月10日 | 12月9日 | 12月10日 |
| 10月31日 | 4月30日 | 5月1日 |
| 8月31日 | 2月28日(※うるう年:2月29日) | 3月1日 |
利用料減免について、市町村民税所得割合算額がわかりません。
課税(非課税)証明書をご取得いただき、ご自身で確認をお願いします。
利用認定証は郵送で交付されますか。
紙面の郵送はありません。つうえんポータルの「認定証管理」メニューからご確認ください。
最初に利用した施設以外に他の施設を利用できますか。
月10時間以内であれば、複数施設の利用は可能です。ただし、はじめて利用する施設では初回面談が必要です。



