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令和8年度課税以降の市・県民税に係る税制改正

令和8年度課税以降の市・県民税に係る主な税制改正の内容を以下のとおりお知らせします。

 

  • 給与所得控除の見直し
  • 各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ​
  • 特定親族特別控除の創設

  • 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人市県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。

 

【令和8年度以降の給与所得金額の簡易計算表】

          給与収入金額           給与所得金額
【注】A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)
650,999円まで 0円
651,000円から1,899,999円まで 給与収入金額-650,000円
1,900,000円から3,599,999円まで A×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 給与収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円から 給与収入金額-1,950,000円

 

各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件 改正前
(収入が給与のみの場合の収入金額)
改正後
(収入が給与のみの場合の収入金額)
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額
(配偶者控除、扶養控除等)
48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除) 48万円
(103万円)
58万円
(123万円)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円
(103万円)
 58万円
(123万円)
勤労学生控除における合計所得金額 75万円
(130万円)
85万円
(150万円)
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

【注】「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。

 

特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。

 

【特定親族特別控除額】

特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

【注】「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。

(参考)市・県民税と所得税の主な税制改正事項

改正内容

個人の市・県民税

(令和7年中の所得等に基づき課税される)

令和8年度分から適用

(参考)所得税

(令和7年分から適用)

給与所得控除の見直し 所得税に同じ

〈最低保証額〉

改正前 55万円

改正後 65万円

基礎控除の見直し

改正なし

(現行 最大43万円)

改正前 最大48万円

改正後 最大95万円

特定親族特別控除の創設

新設 最大45万円 新設 最大63万円

各種扶養控除に係る

所得要件の引き上げ

【注】給与収入のみの場合

所得税に同じ

〈配偶者や親族等の所得要件〉

改正前 48万円(収入103万円)以下

改正後 58万円(収入123万円)以下

課税されない収入の範囲

【注】給与収入のみ・扶養親族等がいない方(単身者)の場合

改正前 93万円

改正後 103万円

改正前 103万円

改正後 160万円

【注】所得税に関する税制改正について、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

  • 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
  • 年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方

 

住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 

【注1】住宅借入金等特別控除の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

【注2】確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。

この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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