令和8年度課税以降の市・県民税に係る主な税制改正の内容を以下のとおりお知らせします。
- 給与所得控除の見直し
- 各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ
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特定親族特別控除の創設
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子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人市県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます(給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)。
【令和8年度以降の給与所得金額の簡易計算表】
| 給与収入金額 | 給与所得金額 【注】A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て) |
|---|---|
| 650,999円まで | 0円 |
| 651,000円から1,899,999円まで | 給与収入金額-650,000円 |
| 1,900,000円から3,599,999円まで | A×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで | A×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | 給与収入金額-1,950,000円 |
各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 (配偶者控除、扶養控除等) |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除) | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生控除における合計所得金額 | 75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
【注】「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
特定親族特別控除の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。
【特定親族特別控除額】
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
【注】「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
(参考)市・県民税と所得税の主な税制改正事項
| 改正内容 |
個人の市・県民税 (令和7年中の所得等に基づき課税される) 令和8年度分から適用 |
(参考)所得税 (令和7年分から適用) |
|---|---|---|
| 給与所得控除の見直し | 所得税に同じ |
〈最低保証額〉 改正前 55万円 改正後 65万円 |
| 基礎控除の見直し |
改正なし (現行 最大43万円) |
改正前 最大48万円 改正後 最大95万円 |
|
特定親族特別控除の創設 |
新設 最大45万円 | 新設 最大63万円 |
|
各種扶養控除に係る 所得要件の引き上げ 【注】給与収入のみの場合 |
所得税に同じ |
〈配偶者や親族等の所得要件〉 改正前 48万円(収入103万円)以下 改正後 58万円(収入123万円)以下 |
|
課税されない収入の範囲 【注】給与収入のみ・扶養親族等がいない方(単身者)の場合 |
改正前 93万円 改正後 103万円 |
改正前 103万円 改正後 160万円 |
【注】所得税に関する税制改正について、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
- 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
- 年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
-
年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
| 住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
【注1】住宅借入金等特別控除の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
【注2】確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。



