ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税 > 令和7年度課税以降の市・県民税に係る税制改正

令和7年度課税以降の市・県民税に係る税制改正

 令和7年度課税以降の市・県民税に係る主な税制改正の内容を以下のとおりお知らせします。

 

  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分の定額減税適用
  • 住宅ローン控除の拡充​

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分の定額減税適用

 令和6年中の納税義務者本人の合計所得が1,000万円(給与収入のみでは1,195万円)を超え1,805万円(給与収入のみでは2,000万円)以下で、令和7年度個人住民税所得割の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※)がいる方は、令和7年度に限り、所得割額から最大1万円定額減税分として控除します。

 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超え、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得が48万円以下の者。

 

住宅ローン控除の拡充

 子育て支援の観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯(※)の住宅ローン控除の借入限度額について、令和6年中入居者に限り、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする(=令和4・5年入居者と同一水準を維持する)。

 また、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

 ※子育て世帯及び若者夫婦世帯とは、18歳以下の扶養親族を有する者、40歳未満で配偶者を有する者又は40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者。

 

 令和6年入居の場合

新築・買取再販住宅

認定住宅(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円
 
この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る