令和7年度課税以降の市・県民税に係る主な税制改正の内容を以下のとおりお知らせします。
- 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分の定額減税適用
- 住宅ローン控除の拡充
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分の定額減税適用
令和6年中の納税義務者本人の合計所得が1,000万円(給与収入のみでは1,195万円)を超え1,805万円(給与収入のみでは2,000万円)以下で、令和7年度個人住民税所得割の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※)がいる方は、令和7年度に限り、所得割額から最大1万円定額減税分として控除します。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得が1,000万円を超え、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得が48万円以下の者。
住宅ローン控除の拡充
子育て支援の観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯(※)の住宅ローン控除の借入限度額について、令和6年中入居者に限り、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする(=令和4・5年入居者と同一水準を維持する)。
また、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
※子育て世帯及び若者夫婦世帯とは、18歳以下の扶養親族を有する者、40歳未満で配偶者を有する者又は40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者。
令和6年入居の場合
新築・買取再販住宅 |
認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 子育て世帯等 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |