ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税 > 控除の種類

控除の種類

所得控除額は、所得割を計算する上で所得から差し引くことができます。

雑損控除

前年中に災害または盗難・横領等による資産の損失(たな卸資産は除く)を受けた場合、下記のいずれか多い金額が控除額になります。

控除額

損害金額-保険金などで補てんされる金額=A

(1)A-(総所得金額等の合計額×10%)

(2)Aのうち災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

次の1または2のいずれかを選択することになります。

※ インフルエンザ等の予防接種費用については、控除の対象となりません。

1.医療費控除

医療費控除とは

本人または本人と生計を一にする配偶者や子ども、その他の親族のために医療費を支払った場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控除額として所得金額から差し引くことができます。

控除額

 

(1)総所得金額等が200万円以上の場合

    控除額 =(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-10万円

 

(2)総所得金額等が200万円未満の場合

    控除額 =(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-総所得金額等の5%

 

※ 控除額の限度額は200万円です。

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制とは

前年中に健康の維持増進、疾病予防の取り組みを行っている方が、スイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合は、次の算式によって計算した金額を医療費控除額として所得金額から差し引くことができます。

スイッチOTC医薬品(特定一般用医薬品等)とは、医師の処方箋によらずドラッグストアなどで購入できる、医療用から転用された医薬品のことです。

控除額

 

控除額 = スイッチOTC医薬品の購入費-12,000円

 

※ 控除額の限度額は88,000円です。

社会保険料控除

前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合

控除額

支払った金額の全額

小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合

控除額

支払った金額の全額

生命保険料控除

新契約 平成24年1月1日以後契約

保険料の支払額 控除額
12,000以下の場合 支払った保険料の全額
12,000円を超え32,000円以下  支払った保険料÷2+6,000円
32,000円を超え56,000円以下 支払った保険料÷4+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円

A:一般生命保険料、B:個人年金保険料、C:介護医療保険料(新設)について、 それぞれ上記の算式により計算した控除額の合計額【控除限度額70,000円】

旧契約 平成23年12月31日以前契約

保険料の支払額 控除額
15,000円以下の場合 支払った保険料の全額
15,000円を超え40,000円以下 支払った保険料÷2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下 支払った保険料÷4+17,500円
70,000円を超える場合 28,000円

A:一般生命保険料、B:個人年金保険料について、それぞれ上記の算式により計算した控除額の合計額【控除限度額70,000円】

 

A:一般生命保険料、B:個人年金保険料について、新契約と旧契約の両方の控除を受ける場合

新契約分、旧契約分それぞれ上記の算式により計算し、その合計が控除額となります。

【各保険料の控除限度額28,000円、合計控除限度額70,000円】

地震保険料控除

1.旧長期損害保険料

(平成18年12月31日までに締結された契約で満期返戻金があり保険期間が10年以上のもの)

保険料の支払額 控除額
5,000円以下の場合 支払った保険料の全額
5,000円を超え15,000円以下の場合 支払った保険料÷2+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円

2.地震保険料

控除額

支払った保険料の2分の1の金額

【控除限度額25,000円】

3.支払った保険料が旧長期損害保険料と地震保険料の両方である場合

控除額

上記1.旧長期損害保険料および2.地震保険料で求めた控除額の合計額

【控除限度額25,000円】

障害者控除

本人および控除対象配偶者または扶養親族で、心身に障がいのある場合

(要介護認定を受けている方も対象となります)

障害者 控除額
普通障害者 260,000円
特別障害者 300,000円
同居特別障害者 530,000円

 

ひとり親控除および寡婦控除

控除の種類 要件 控除額
ひとり親控除

婚姻歴や性別に関係なく、以下のすべてに該当する子を有し、合計所得金額が500万円以下の場合

  • 生計を一にする※
  • 総所得金額等が48万円以下
  • 他の人の同一生計配偶者または扶養親族でない
下表(男女別)参照
寡婦控除 夫と死別または離別した後婚姻していない、合計所得金額が500万円以下の女性

※「生計を一にする」とは、以下のどれかに該当することを指します。

  • 同居している。
  • 勤務、就学、療養等の都合上別居しているが、余暇にはいつも帰省してくる。
  • 別居だが、ふだんから生活費等の仕送りをしている。

控除額(女性の場合)

配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

300,000 300,000 300,000

子以外

260,000 260,000
260,000

(注)控除額300,000円…ひとり親控除、控除額260,000円…寡婦控除

控除額(男性の場合)

配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

300,000 300,000 300,000
子以外

(注)控除額300,000円…ひとり親控除

勤労学生控除

大学・高等学校・中学校等の学生、生徒または専修学校や各種学校の生徒および認定職業訓練生等で、一定の要件に該当し、自己の合計所得金額が75万円以下であり、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の方

控除額

260,000円

配偶者控除および配偶者特別控除

種類 要件 控除額

配偶者控除

生計を一にする配偶者(合計所得金額が48万円以下)を扶養している場合 下表参照

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者(合計所得金額が48万円超133万円以下)を有する場合

(注)合計所得が1,000万円を超える方は、配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

控除額

      納税義務者の合計所得金額
配偶者控除額および配偶者特別控除額の一覧表
 

配偶者の

合計所得金額

配偶者の

年齢

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者

控除

48万円以下

70歳未満

(一般)

330,000円 220,000円 110,000円

70歳以上

(老人)

380,000円 260,000円 130,000円

配偶者

特別控除

48万円超

100万円以下

年齢区分

なし

330,000円 220,000円 110,000円

100万円超

105万円以下

310,000円 210,000円 110,000円

105万円超

110万円以下

260,000円 180,000円 90,000円

110万円超

115万円以下

210,000円 140,000円 70,000円

115万円超

120万円以下

160,000円 110,000円 60,000円

120万円超

125万円以下

110,000円 80,000円 40,000円

125万円超

130万円以下

60,000円 40,000円 20,000円

130万円超

133万円以下

30,000円 20,000円 10,000円
133万円超

 

扶養控除

生計を一にする親族のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の方を扶養している場合

扶養親族 控除額
年少扶養親族(年齢16歳未満) 0円
一般扶養親族(年齢16歳以上19歳未満、年齢23歳以上70歳未満) 330,000円
特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満) 450,000円
老人扶養親族(年齢70歳以上) 380,000円
同居老親等扶養親族(年齢70歳以上で同居の直系尊属) 450,000円

基礎控除

控除額

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2,450万円超2,500万円以下 150,000円
2,500万円超
この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る