令和元年度課税以降の市・県民税に係る、主な税制改正の内容をお知らせします。
配偶者控除および配偶者特別控除の見直し
(1)定義の変更
配偶者控除および配偶者特別控除の見直しに伴い、用語の定義が次のとおり改められました。
| 改正前 |
改正後 |
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| 同一生計配偶者 | 規定なし |
納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の者 |
| 控除対象配偶者 |
納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の者 |
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者
|
|
源泉控除対象配偶者 ※所得税法のみ |
規定なし |
前年の合計所得金額が900万円以下である納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が85万円以下の者 |
(2)配偶者控除額の改正
配偶者控除の控除額について、納税義務者の合計所得金額によって次のとおりとされました。
なお、前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は、配偶者控除の適用を受けることができません。
| 納税義務者の前年の合計所得金額 | ||||
| 900万円以下 |
900万円超え 950万円以下 |
950万円超え 1,000万円以下 |
||
| 配偶者の前年の合計所得金額 | ||||
| 38万円以下 | 一般 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 老人 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |
(3)配偶者特別控除額の改正
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超え123万円以下まで拡充されました。
控除額は、納税義務およびお配偶者の前年の合計所得金額に応じ、次のとおりとなります。
なお、前年の合計所得金額が1,000万円を超える方は、配偶者控除の適用を受けることができません。
| 納税義務者の前年の合計所得金額 | |||
| 900万円以下 | 900万円超え950万円以下 | 950万円超え1,000万円以下 | |
| 38万1円から90万円まで | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 90万1円から95万円まで | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 95万1円から100万円まで | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 100万1円から105万円まで | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 105万1円から110万円まで | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 110万1円から115万円まで | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 115万1円から120万円まで | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 120万1円から123万円まで | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 123万1円から | 0円 | 0円 | 0円 |
(4)調整控除額の改正
配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴い、調整控除についても次のとおり改正されました。
なお、配偶者の合計所得金額が45万円超え123万円以下の納税義務者については、新たに配偶者特別控除の適用を受けることができるため、控除差を起因とした新たな負担は生じないとされることから、調整控除の対象とはなりません。
また、合計所得金額が1,000万円を超え配偶者控除の適用対象外となる納税義務者については、調整控除も対象外となります。
(1)配偶者控除の所得税と市県民税との人的控除の差
| 配偶者控除の種類 | 納税義務者の合計所得金額 | |||
| 900万円以下 |
900万円超え 950万円以下 |
950万円超え 1,000万円以下 |
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一般 |
5万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 老人 | 10万円 | 6万円 |
3万円 |
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(2)配偶者特別控除の所得税と市県民税との人的控除の差
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配偶者の前年の 合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 | |||
| 900万円以下 |
900万円超え 950万円以下 |
950万円超え 1,000万円以下 |
||
| 38万円超40万円未満 | 5万 | 4万 | 2万 | |
| 40万円以上45万円未満 | 3万 | 2万 | 1万 | |



