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平成24年度課税以降の市・県民税に係る税制改正

平成24年度課税以降の市・県民税に係る、税制改正の内容をお知らせします。

扶養控除の見直し

1 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の人をいう。)に対する扶養控除が廃止されます。
  • 16歳未満の人について扶養控除を受けることはできませんが、住民税の非課税限度額を計算する際の扶養人数として計算します。
  • 障害者控除については、年少扶養親族でも適用することができます。
2 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円とされます。

このため、これまで19歳未満の人を扶養していた納税義務者の方は、平成24年度以降の市・県民税が増額になる場合があります。  

同居特別障害者加算の特例措置の改組

年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算し、53万円とする措置に改められます。   

寄附金税制の拡充

平成23年1月1日以後に支払った寄附金について、寄附金税額控除の適用下限が5千円から2千円に引下げられました。

(例)

住民税の控除対象となる寄附金が1万円の場合

改正前:1万円-5千円=控除対象額 5千円

  • 改正後:1万円-2千円=控除対象額 8千円
  • 東日本大震災関連の寄附金は「ふるさと納税」として寄附金税額控除の対象となる場合があります。
  • 寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
    申告の際には、寄附金の「領収書」または「証明書」を添付してください。  

上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長

上場株式等の配当等および譲渡所得(申告分離課税)に係る10%軽減税率(住民税3%、所得税7%)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。

  平成23年12月31日まで 平成24年から25年まで 平成26年1月1日以降
税率

10%

(住民税3%・所得税7%)

10%

(住民税3%・所得税7%)

20%

(住民税5%・所得税15%)

(参考)

公的年金所得者の確定申告手続の簡素化 

その年において公的年金等に係る雑所得を有する方で、その公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万以下である場合には、その年分の所得税について確定申告が不要となりました。 

ただし、確定申告書の提出を要しない場合であっても、営業等所得・農業所得・不動産所得、その他の所得がある場合は、住民税の申告は必要となります。

この改正は、平成23年分の申告から適用されます。

この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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