令和6年度に給付した「当初調整給付(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金)」は、令和5年分の所得等に基づいて給付額が算定されました。今回の不足額給付は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方などに対して、その差額を給付するものです。
給付対象者
令和7年1月1日時点で平川市内に住所を有していた方(もしくは平川市より令和7年度個人住民税が課税されている方)で、「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」の要件に該当する方
※実際に対象となるかについては、通知発送時期以降に通知が届いていない場合にお問い合わせください。
不足額給付Ⅰ
対象者
当初調整給付の算定の際には、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち(不足額給付示算定時に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方
※本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外となります。
対象者と給付額の例
不足額給付Ⅱ
対象者
次の1から3の要件すべてを満たす方
- 定額減税前の令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割がともに0円であり、本人として定額減税対象外
- 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外
-
次の低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない。
・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
対象者例
給付額
原則4万円
給付手続き
不足額給付Ⅰの対象者には8月末、令和6年中に他の自治体から平川市に転入された方や不足額給付Ⅱの対象者には9月下旬に「平川市 調整給付金(不足額給付)のお知らせ」を送付します。お知らせに記載されている内容に沿って手続きをお願いします。
不足額給付Ⅰの対象者
当初調整給付で給付されている方
お知らせの内容(支給内容、振込先等)を確認し、変更がなければ、そのまま記載されている給付日までお待ちください。
当初調整給付で給付されておらず、今回給付対象となった方や、令和6年中に他の自治体から平川市に転入された方
お知らせの内容(支給内容、振込先等)を確認のうえ、同封の給付確認書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して10月31日(金曜日)までに申請してください。
不足額給付Ⅱの対象者
お知らせの内容(支給内容、振込先等)を確認のうえ、同封の給付確認書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して10月31日(金曜日)までに申請してください。
※申請が必要な方は、書類による申請と比べて給付までの期間が短くなる電子申請をご利用ください。
電子申請の方法については、お送りしたお知らせに記載しておりますのでご確認ください。
給付時期
給付の開始は9月下旬を予定しており、順次給付します。
コールセンター
不足額給付についてのお問い合わせに対応するコールセンターを開設しました。(10月15日まで開設しています。)
平川市不足額給付金コールセンター
0120-43-2022(フリーダイヤル)
※番号のおかけ間違いにご注意ください。
受付時間
8時30分から20時
※土日、祝日も受付します。
※コールセンターの運営は株式会社エスプールグローカルに委託しています。
その他
- 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに市役所や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、税務課や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、市役所や国の機関などを名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。 - 給付金の収入については非課税です。また、差押えの対象ではありません。