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令和5年度課税以降の市・県民税に係る税制改正

 令和5年度課税以降の市・県民税に係る主な税制改正の内容を以下のとおりお知らせします。

 

  • 住宅ローン控除の特例期間の見直し
  • 非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
  • ふるさと納税(寄附金控除)にかかる申告特例申請書等の見直し
  • 居住用財産の買換え等及び特定居住用財産における譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長

住宅ローン控除の特例期間の見直し

 住宅ローン控除の控除期間が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方も対象となりました。ただし、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 また、市・県民税における控除限度額について、消費税引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、所得税の課税所得金額等の7%(最高136,500円)から課税所得金額等の5%(最高97,500円)に引き下げとなります。

 

住宅ローン控除期間

住宅の種類 居住年 控除期間
新築住宅・買取再販住宅 認定住宅等 令和4~7年 13年

省エネ基準を満たさないその他住宅

令和4~5年 13年
令和6~7年 10年
既存住宅 認定住宅等 令和4~7年 10年
省エネ基準を満たさないその他住宅

【参考】財務省「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

住宅ローン控除限度額

入居した年月

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和3年12月(注1)

令和4年1月~

令和7年12月(注2)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

(補足) 

 表中のAは、所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1) 
 住宅の対価額または費用額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限ります。
    それ以外の場合は、A×5%(最高97,500円)となります。

(注2) 

 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価額または費用額に含まれる消費税等の税率が、10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、A×7%(最高136,500円)となります。

非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

 民法改正により、未成年者の対象年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

 これに伴い、令和5年度以降の非課税判定における未成年者の年齢も次のとおり引き下げとなります。

  

令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満 18歳未満

平成14年1月3日以降生まれ

(令和4年の場合)

平成17年1月3日以降生まれ

(令和5年度の場合)

ふるさと納税(寄附金控除)の申告特例申請書等の見直し

 ふるさと納税の申告特例制度(ワンストップ特例)において、申告特例申請書、申告特例申請事項変更届出書及び申告特例通知書については、申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載することとされていましたが、性別の記載が不要となりました。

    ※ 令和4年4月1日以後のワンストップ特例から不要です。

居住用財産の買い替え等及び特定居住用財産における譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長

 居住用財産の買い替え等及び特定居住用財産における譲渡損失の繰越控除等の適用期限について、2年間延長され、令和3年12月31日から令和5年12月31日までの方も対象となりました。

この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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