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猫被害軽減器(超音波式)貸出しのお知らせ

飼い猫の放し飼いや野良猫への無責任な餌やりにより、住宅の敷地内や花壇、畑などに猫が侵入し、ふん尿をしていく、土を掘り返す等の被害に関する相談が増加しています。

平川市では猫による被害を受けている方に対し、猫の侵入を防ぐための猫被害軽減器(超音波式)を貸出します。

1.貸出し対象者

市内の所有地又は借地に侵入する猫による被害を軽減しようとする目的を持った市民又は市内に事業所を有する事業者

2.貸出し期間

貸出しを受けた日から30日以内

3.貸出し台数および使用場所

【貸出し台数】1世帯又は1事業所当たり2台以内

【使用場所】平川市内の所有地又は借地

4.貸出し費用

無料。

ただし必要な消耗品(1台当たり単2乾電池4本使用)は貸出しを受けた方がご用意ください。

5.貸出しから返却までの流れ

1.来庁前に電話で市民課生活環境係に猫被害軽減器の空き状況を確認

2.市内に住所又は事業所を有することの証明書(住民票、自動車運転免許証、個人番号カード、登記事項証明書)の原本およびその写しを持参し来庁

3.「猫被害軽減器(超音波式)借用申請書」を窓口で記入

4.自宅敷地内で使用

5.返却

注意事項

・使用する際は、取扱説明書をよく読み、正しく使用してください。

・猫の被害軽減対策以外の目的で使用しないでください。

・第三者への貸出しはしないでください。

・貸出し期間が終了したら電池を抜き、清掃して速やかに返却してください。

・猫被害軽減器が故障した場合は、速やかに市民課生活環境係に連絡してください。

・猫被害軽減器は完全防水ではありませんので、大雨の場合は屋内に収納してください。

・子どもやペットにストレスを与える場合がありますので、設置場所、方向に十分配慮してください。

・猫被害軽減器の設置について、近隣の方に周知してから使用してください。

・猫被害軽減器の使用によって生じた問題は自己責任で対応をお願いします。

・猫によっては猫被害軽減器の効果がない場合もあります。

・継続して猫被害軽減器を使用したい場合はご自身での購入をご検討ください。

この記事への問い合わせ

市民課 生活環境係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5892

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