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平川市特定空家等判断基準

平川市特定空家等判断基準を定めて運用していきます

国の「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(以下「ガイドライン」という。)は、市町村が「特定空家等」の判断の参考となる基準等および「特定空家等に対する措置」に係る手続きについて、参考となる一般的な考え方を示すものであるため、各市町村において地域の実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定めること等により「特定空家等」に対応することが適当であるとされています。

本市では、平川市空家等対策協議会の答申を受け、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第6条および「平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例」第9条に基づく「平川市空家等対策計画」を定め、この計画に包含する形で、国のガイドラインに準拠しつつ地域の実情に合わせた「平川市特定空家等判断基準」を定めて運用していきます。

なお、この「平川市特定空家等判断基準」は、事例等の知見の集積を踏まえ、平川市空家等対策協議会の意見を聴いて、適宜見直ししていきます。

特定空家等の判断

特定空家等と判断する際には、平川市特定空家等判断基準による調査結果を基に、空き家の物的状態の判断に加え、周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か、その悪影響の程度と危険等の切迫性 を勘案して総合的に判断します。

平川市特定空家等判断基準(平成29年6月14日市長決裁)

平川市特定空家等判断基準PDFファイル(248KB)

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この記事への問い合わせ

建築住宅課 都市計画係

平川市柏木町藤山16番地1(第2庁舎)

電話番号:0172-55-7437

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