平川市管理不全空家等及び特定空家等判断基準を定めて運用します
本市では、「管理不全空家等」及び「特定空家等」に適切に対応するため、判断基準を定め、これに基づき運用します。
これまで「特定空家等」を対象として判断基準を定め運用してきましたが、法改正により新たに「管理不全空家等」が位置付けられたことから、その対応を含めた基準として見直しを行ったものです。
本基準は、国の「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るため必要な指針(ガイドライン)」に基づき、市町村が判断の参考とすべき基準及び措置に係る手続に関する一般的な考え方を踏まえ、本市の地域特性を反映して定めるものです。
また、本市では、平川市空家等対策協議会の答申を踏まえ、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第7条及び「平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例」第9条に基づき策定した「平川市空家等対策計画」に包含する形で、本基準を定め、運用します。
なお、本判断基準については、事例の蓄積や運用状況を踏まえ、平川市空家等対策協議会の意見を聴きながら、適宜見直しを行います。
管理不全空家等及び特定空家等の判断
管理不全空家等及び特定空家等の判断に当たっては、本基準に基づく調査結果をもとに、空家等の物的状態に加え、周辺の建築物や通行人等に対する悪影響のおそれ、その程度及び危険等の切迫性を勘案し、総合的に判断します。




