「平川市空き家等の適正管理に関する条例」を改正しました
適切な管理が行われていない空家等や空地は、老朽化による倒壊や建築材の飛散、屋根からの落雪の危険、不審者の侵入や放火のおそれ、草木の繁茂等による生活環境への悪影響など、周辺住民に多大な不安や迷惑を与える問題を引き起こしています。
市では、増加傾向にある空き家等の適正な管理および有効活用により、市民等の良好な生活環境の保全および安全で安心な魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的として「平川市空き家等の適正管理に関する条例」を平成27年4月に制定しました。
このような中、同年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されたことを受け、平成28年9月に「平川市空家等および空地の適切な管理に関する条例」として改正しました。
空家等・空地とは
「空家等」とは、法第2条第1項に「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。」と規定されており、誰にも使用されていない住宅などのほか、それに附属する塀などの工作物およびその敷地をいいます。
なお、物置として使用している場合など年間を通して使用が認められる場合は、「空家等」には該当しません。
また、この条例では、現に使用されていない「空地」も対象としています。
「空地」とは、市内に所在する土地(原則として農林業用地を除く。)であって、常態として人が使用していないもの又はこれに類する状態にあるものをいいます。
特定空家等とは
「特定空家等」とは法第2条第2項で次のように規定されています。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
また、条例における「危険な状態の空地」は、樹木や雑草が隣地や道路などの敷地外にはみ出している状態のため、樹木が近隣の住宅を損傷することや交通の妨げになり事故の誘発につながるなどで、かつ、市民等が重傷を負うことや命の危険にかかわるものであるもの等をいいます。
管理不全な状態等とは
「管理不全な状態」とは、建物の外壁、屋根等の一部が破損・雑草の繁茂・害虫発生・廃棄物の投棄・窓又は扉が破損し不特定の者が侵入することが可能な状態など、周辺の生活環境を害するおそれがある状態をいいます。
「危険な状態」とは、空き家等の倒壊や建築材の飛散、屋根雪の落雪、樹木等に不自然な傾きや明らかな腐食があるなど倒木のおそれがある状態で、市民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態をいいます。
所有者等の責務とは
この条例では、空家等又は空地の所有者等の責務として、「自らの責任および負担において空家等又は空地が管理不全な状態等にならないよう、常に適切にこれを管理しなければならない」と規定しています。
個人財産である空家等や空地は、所有者等が適切に管理する責任があります。
もし、建物の倒壊や、建築部材の飛散、氷雪の落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を与えてしまった場合、その建物の所有者等は被害者から損害賠償などの管理責任を問われることもあります。
空家等および空地の適切な管理は所有者等の責任です
所有者等の皆さんは、建物の点検、敷地内の雑草の除草や樹木の剪定、冬期間の屋根の雪下ろしを定期的に行うなど適切な管理を心がけてください。
また、長期にわたり不在にする場合は、ご近所又は町会の方に連絡先を伝えるなど、万が一の場合に備えましょう。
地域の相談窓口
市では、市民の皆様の利便性を考慮し、空家等に関する相談窓口を地域ごとに設置しています。
地域 | 担当 | 連絡先 |
---|---|---|
平賀地域 | 総務部総務課 危機管理係 | 0172-44-1111 内線1352 |
平賀地域(東部) | 葛川支所 | 0172-55-2544 |
尾上地域 | 尾上総合支所 市民生活課 総務係 | 0172-44-1111 内線2122 |
碇ヶ関地域 | 碇ヶ関総合支所 市民生活課 総務係 | 0172-44-1111 内線3122 |
条例に基づく市の対応
市は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等又は空地の所有者等に対し、条例に基づき適切な管理に必要な助言・指導および勧告を行い、なお改善が進まないときは、命令や氏名等の公表、さらに公益上必要と認められる場合には市が代わりに必要な措置を行うことがあります。
市の対応フロー
1.調査
市民の皆さんからの情報提供などにより、適切な管理が行われていない空家等又は空地を把握したときは、所有者情報調査や現場確認を行います。また、必要に応じて立入調査を行います。
2.情報提供・助言等
空家等又は空地の所有者等に対し、適切な管理について情報提供や助言等をします。
3.助言・指導
立入調査により特定空家等又は危険な状態の空地と認められた場合は、その所有者等に対し、適切な管理について助言又は指導を行います。
4.勧告
指導を行ったにもかかわらず、所有者等がこれに従わず適切な管理を実施していないため、依然として空家等又は空地が周辺の生活環境に悪影響を及ぼす状態にあるときは、所有者等に対し、勧告を行います。
5.命令
勧告を受けた所有者等がその勧告に従わず、空家等又は空地の状態が十分に改善されないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができます。(命令に違反した場合は、50万円以下の過料)
6.代執行
所有者等が命令に従わず、他の手段では命令のりこうを確保することが困難であり、かつ、命令の不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに、行政代執行法の定めるところにより市が代わりに必要な措置を行うことができます。また、その費用は所有者等から徴収することになります。
緊急時の対応
緊急安全措置
空地等の倒壊等により、人の生命などに重大な被害を及ぼす等の危険な状態が切迫している場合には、上記の対応手順にかかわらず、その危険な状態を回避するため、市が必要最適限度の措置を講ずることができます。また、その費用は所有者等から徴収することになります。
条例については、こちらをご覧ください。
平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例施行規則(75KB)
平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例施行規則(様式)(156KB)
平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例(逐条解説)(281KB)