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システム標準化に伴い「住民票の写し」等の様式が変更になりました

令和8年3月23日より、平川市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となりました。これに伴い、住民票の写し(除票)、住民記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されました。

住民票の写しの様式変更について

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。

(1)世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。

 

(2)個人票

「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式で、A4横からA4縦の証明書に変更となります。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所および転入前住所が記載されます。

 

※注意事項

  • 特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。
  • 各項目の履歴が必要な場合は申請時に申出ください。ただし、申出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
  • 個人票の様式には平川市に住民登録してから現在までの履歴のなかで、希望がある部分を「異動履歴」に記載することができます(過去の住所や名前の変更など)。複数の履歴についても、1通の住民票の写しに記載して交付することができます。
  • 転入前住所は、以下の場合等は記載されないことがあります。

例:平川市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合

 

住民票記載事項証明書の様式変更について

住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。

住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により世帯主名、続柄、本籍地および個人番号を記載することができましたが、新様式への変更に伴い、本籍や筆頭者、住所の変更履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。

 

印鑑証明書の様式変更について

A4横からA4縦の証明書に変更となります。

 

業務システムの共通化・標準化に伴う「行政事務標準文字」を導入します

「行政事務標準文字」を導入する背景として、国は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、自治体の主な業務で取扱うシステムの共通化・標準化を進めており、その一環として、市の住基システムなど主な業務システムで使用する文字を令和8年3月23日から「行政事務標準文字」に変更することになります。

今まで自治体ごとにシステムで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応の妨げになってきた背景があります。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう統一規格である「行政事務標準文字」を導入し、すべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。

 

これにより、市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名情報(氏名や住所など)の文字の形、デザインが一部これまでのものと変わることがあります。

 

「行政事務標準文字」とは、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成したものです。

 

部首の大きさ、曲げ・はねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差・字形の違いの範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

字体は同じだが、字形(デザイン)が変わる例

 標準化

 

 標準化に際し、戸籍では従来の文字を保持し続けます。 

 

詳しく知りたい方はデジタル庁のホームページへこのリンクは別ウィンドウで開きます

この記事への問い合わせ

市民課 市民係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5309

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