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野外焼却禁止

野焼きは、煙・悪臭による近所迷惑、ダイオキシン類や有害物質の発生の原因になります。

野外焼却(野焼き)の禁止

ごみの野外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理および清掃に関する法律により一部の例外を除いて禁止されています。
違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられます。

野外焼却(野焼き)の例外

震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

例:災害等の応急対策、火災予防訓練等

風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

例:正月の「しめ縄、門松等」、お盆の迎え火・送り火を焚く行事等

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないとして行われる廃棄物の焼却

例:焼き畑、畔の草および下枝の焼却、漁網にかかったごみの焼却
(注) 廃ビニールは焼却できません。

たき火、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

例:落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー等

例外の場合であっても、大量の煙やにおいが出て苦情の原因になることがありますので、マナーは必ず守ってくださるようお願いします。

この記事への問い合わせ

市民課 生活環境係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5892

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