管理が行き届いていない空き地や人目が付きにくい山林などは不法投棄されやすい場所です。
不法投棄されたごみは行為者(不法投棄をした者)に処理させることが原則ですが、行為者が判明しない場合、不法投棄された土地の所有者または管理者に処理責任が生じます。
不法投棄を未然に防止するため、自分の土地は適正に管理し不法投棄されにくい環境づくりをお願いします。
具体的には
定期的に見回りをする
こまめに清掃(草刈)をする
柵やネットを設置し、容易に土地に立ち入れないようにする
これらの対策を取ることで不法投棄を未然に防ぐことができます。
不法投棄された廃棄物や疑わしい行為を見つけた場合、警察や市に通報してください。
不法投棄をした場合の罰則
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役または1,000万円(法人は3億円)以下の罰金に処せられるなど、厳しい罰則が設けられています。
土地が狙われています
「無料で土地を改良します」「資材置き場に利用させてください」などと言われ、安易に土地を貸した結果、廃棄物が入った土で埋め立てられた、廃棄物を置き去りにされた、というケースがあります。
この場合も行為者が特定できない場合は土地所有者に廃棄物の処理責任が生じます。
十分にご注意ください。