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高額医療費貸付事業

高額療養費の払い戻しを受けるには、診療月から3ヶ月以上後になるため、当面の医療費の支払いに充てる資金として、無利子で高額療養費支給見込額の9割相当額の貸付を行う「高額医療費貸付事業」を実施しています。

(注)これから高額な診療を受けられる方は「限度額適用認定証」をご利用ください。

手続きに必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 認め印
  3. 世帯主名義の通帳(世帯主以外の口座に振り込みを希望する場合は委任状が必要です)
  4. 医療機関などからの請求書
  5. 貸付申込書
  6. 医療機関などの受療委任兼返還同意書
  7. 借用書
  8. 償還方法の委任状
  9. 貸付変更届(世帯主の変更などがある場合)

(注1)5~9は受付窓口に用意しています。

(注2)6は事前に医療機関などで手続きが必要です。

貸付の流れ

  1. 受付後、2~3週間程度で、貸付金(高額療養費支給見込額の9割)が指定の口座に振り込まれます。
  2. 診療月から3ヶ月後以降に高額療養費の支給金額が決定されます。
  3. 高額療養費が貸付金の返済に充てられ、残額が指定の口座に振り込まれます。

(注)決定された金額が貸付金よりも少なく、返済額に不足が生じた場合は、返納通知書が送付されますので、期日までに納付していただくことになります。

受付窓口

本庁舎2階税務課国保係

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この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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