病院への支払いが高額となったとき
医療費が高くなると思われるときは、申請により交付される「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などの窓口に提示することにより、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、マイナ保険証を利用している場合は、限度額適用認定証などを提示しなくても自己負担限度額が適用されます。
詳しくはこちら(限度額適用認定証)をご覧ください。
令和8年7月までの自己負担限度額
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所得区分 |
月額 |
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|---|---|---|
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3回目まで |
多数回該当 (4回目以降) |
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ア 所得901万円超 |
252,600円+ (かかった医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
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イ 所得600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (かかった医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
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ウ 所得210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (かかった医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
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エ 所得210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
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オ 住民税非課税 |
35,400円 | 24,600円 |
令和8年8月からの自己負担限度額
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所得区分 |
月額 |
年間上限 |
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|---|---|---|---|
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3回目まで |
多数回該当 (4回目以降) |
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ア 所得901万円超 |
270,300円+ |
140,100円 |
1,680,000円 |
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イ 所得600万円超 901万円以下 |
179,100円+ |
93,000円 |
1,110,000円 |
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ウ 所得210万円超 600万円以下 |
85,800円+ |
44,400円 |
530,000円 |
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エ 所得210万円以下 |
61,500円 |
44,400円 |
530,000円 (注1) |
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オ 住民税非課税 |
36,900円 |
24,600円 |
290,000円 |
(注1)所得86万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。
- 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
- 過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回目以降のときは限度額が変わります(多数回該当)。



