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70歳未満の人の自己負担限度額

病院への支払いが高額となったとき

医療費が高くなると思われるときは、申請により交付される「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などの窓口に提示することにより、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

なお、マイナ保険証を利用している場合は、限度額適用認定証などを提示しなくても自己負担限度額が適用されます。

詳しくはこちら(限度額適用認定証)をご覧ください。

令和8年7月までの自己負担限度額

所得区分

月額

3回目まで

多数回該当

(4回目以降)

ア 所得901万円超

252,600円+

(かかった医療費-842,000円)×1%

140,100円

イ 所得600万円超

  901万円以下

167,400円+

(かかった医療費-558,000円)×1%

93,000円

ウ 所得210万円超

  600万円以下

80,100円+

(かかった医療費-267,000円)×1%

44,400円

エ 所得210万円以下

57,600円 44,400円

オ 住民税非課税

35,400円 24,600円

令和8年8月からの自己負担限度額

所得区分

月額

年間上限

3回目まで

多数回該当

(4回目以降)

ア 所得901万円超

270,300円+
(かかった医療費-901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円

イ 所得600万円超

  901万円以下

179,100円+
(かかった医療費-597,000円)×1%

93,000円

1,110,000円

ウ 所得210万円超

  600万円以下

85,800円+
(かかった医療費-286,000円)×1%

44,400円

530,000円

エ 所得210万円以下

61,500円

44,400円

530,000円

(注1)

オ 住民税非課税

36,900円

24,600円

290,000円

(注1)所得86万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。

 

  • 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
  • 過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回目以降のときは限度額が変わります(多数回該当)。
この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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