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限度額適用認定証

医療費が高くなると思われるとき

医療費が高額となったとき、申請により高額療養費として払い戻しされますが、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などの窓口に提示することにより、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科はそれぞれ別)の限度額となりますので、複数の医療機関などを利用し、高額療養費の対象となるときは、申請により高額療養費として払い戻しされることがあります。

限度額適用認定証が交付される方
  1. 70歳未満の方は、所得区分に係わらず申請により交付されます。 
  2. 70歳以上の方は、住民税非課税世帯の方、もしくは現役並み所得者1、2に該当する方は申請により交付されます。

(注)限度額適用認定証の交付は、原則として国民健康保険税の滞納がない世帯に限られます。ただし滞納のある世帯の方でも、「高額医療費貸付事業」など代替的な制度を利用できる場合がありますので、税務課までご相談ください。

詳しくは、こちら(高額医療費貸付事業)をご覧ください。

手続きに必要なもの
  1. 被保険者証
  2. 印鑑
  3. 個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類

(注)住民税非課税世帯、低所得2に該当する方が、過去12ヶ月で90日を超えて入院した場合は、領収書などを提示することにより食事代が減額される場合があります。

限度額適用認定証申請書は、こちら(各種様式ダウンロード)からダウンロードできます。

受付場所

税務課国保係

尾上・碇ヶ関総合支所

葛川支所

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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