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介護が必要になったとき

介護サービスを利用するためには、平川市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。申請した後、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらい必要であるかを決定します。

サービスを利用できるかたについて

65歳以上のかた(第1号被保険者)

介護や支援が必要な状態であると平川市に認定されたかたであれば、介護保険のサービスを利用することができます。
どんな病気やけがが原因で必要になったのかは問われません。

40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)

特定疾病に定められる病気が原因となって、介護や支援が必要と認定されたかたです。
特定疾病とは、法令で定められている老化が原因とされる病気のことです。これにより、介護や日常生活の支援が必要となったとき、平川市の認定を受けて介護サービスを利用することができます。
特定疾病には次の16項目が挙げられています。

 

  1. がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(注) 項目1「がん」は医師が一般的に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。

申請からサービス利用までの流れ

1.申請する

サービスの利用を希望する人は、平川市の担当窓口に介護保険被保険者証を持参の上、「要介護認定」の申請をします。申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。

(注1) 市内の居宅介護支援事業者については、介護保険サービス事業所一覧このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。
(注2)

要介護認定申請書は各種様式ダウンロードこのリンクは別ウィンドウで開きますのページから入手することができます。

申請先

  • 高齢介護課 介護保険係(本庁2階)
  • 尾上総合支所 庶務係
  • 碇ヶ関総合支所 庶務係

2.要介護認定審査

  1. 訪問調査
    平川市の担当職員や居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどが自宅を訪問し、対象者の心身の状況などについて調査を行います。
    (注) 新規の申請の場合は必ず平川市の職員が調査に伺います。
  2. 主治医の意見書
    対象者の主治医もしくは主に通っている病院へ、平川市が意見書作成の依頼をします。これによって担当の医師が対象者の心身の状況についての意見書を作成します。
  3. 審査/判定
    1の訪問調査と2の主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の学識経験者による「介護認定審査会」で審査をし、介護を必要とする度合いと有効期間が判定されます。

3.認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、平川市から認定結果通知と、結果と有効期間が記載された被保険者証を送付します。

 

要介護1から要介護5

の認定を受けたかた

介護サービスが利用できます。

くわしくは「4. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成およびサービス利用」をご覧ください。

要支援1、要支援2

の認定を受けたかた

介護予防サービスが利用できます。

くわしくは「5. 介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成およびサービス利用」をご覧ください。

非該当

 

 

必要と認められれば、平川市で行う介護予防事業が利用できます。

くわしくは介護予防事業このリンクは別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

4.介護サービス計画(ケアプラン)の作成およびサービス利用

介護サービスは個人に合わせたケアプランにもとづきサービスを利用します。
介護サービスは居宅介護支援事業者のケアマネジャーがケアプランを作成します。

(注) 市内の居宅介護支援事業者については、介護保険サービス事業所一覧このリンクは別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

介護サービス利用対象者(要介護1から要介護5)

1.ケアマネジャーによるアセスメント

利用者の心身の状態や環境などを把握し、課題を分析します。

2.サービス担当者との話し合い

利用者の力を引き出せるようなサービスを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。

3.ケアプランの作成

利用するサービスの種類や回数を決定します。

4.介護サービス事業者と契約
5.介護サービスの利用
訪問サービス
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
地域密着型サービス
(住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスです。)
  • 認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設
施設サービス
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設(療養病床など)
  • 介護医療院
通所サービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所サービス
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
その他サービス
  • 特定施設入居者生活介護
  • 特定福祉用具販売
  • 福祉用具貸与
  • 住宅改修費の一部支給

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は各種様式ダウンロードこのリンクは別ウィンドウで開きますのページから入手することができます。

5.介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成およびサービス利用

介護予防サービスは個人に合わせたケアプランにもとづきサービスを利用します。介護予防サービスは地域包括支援センターの保健師などがケアプランを作成します。

  • 申請先 高齢介護課 地域包括支援係
     

介護予防サービス利用対象者(要支援1、要支援2)

1.保健師などによるアセスメント

アセスメント表や利用者・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し課題を分析します。

2.サービス担当者との話し合い

目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。

3.介護予防ケアプランの作成

目標を達成するための、サービスの種類や回数を決定します。

4.介護予防サービス事業者と契約
5.介護予防サービスの利用
訪問サービス
  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
短期入所サービス
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
通所サービス
  • 介護予防通所介護(デイサービス)
  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
その他サービス
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 介護予防住宅改修費の一部支給
地域密着型サービス
(住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスです)
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    要支援1のかたは利用不可

6.更新する

要介護または要支援の認定には有効期間があります。
有効期間が切れる2ヶ月前になると、平川市より更新のお知らせを通知します。引き続きサービスを利用する場合は再び申請する必要があります。

7.変更する

要介護または要支援の認定には有効期間がありますが、その有効期間が満了する前に著しく状態が変化したなどの理由がある場合、期間途中でも、認定の変更を行うことができます。
要介護認定区分変更申請書は各種様式ダウンロードこのリンクは別ウィンドウで開きますのページから入手することができます。

この記事への問い合わせ

高齢介護課 介護保険係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5862

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