介護認定が非該当と判定された場合、介護サービスを受けることができないのですか。
介護保険に要介護認定の結果、「非該当」と判定を受けた方は介護保険のサービスの利用はできませんが、二次予防事業の対象者向けの介護予防事業に参加できます。
ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の方など、日常生活支援が必要なことも生じるかもしれません。そのような時は、平川市の高齢者在宅福祉サービスを利用できることがありますので、地域包括支援センターにご相談ください。
お問い合わせ
平川市市民生活部介護保険課地域包括支援係
住所:平川市柏木町藤山16番地1
電話番号:0172-44-1111(内線1147・1157)
ファクス:0172-44-0068
平川市社会福祉協議会
住所:平川市柏木町藤山16番地1
電話番号:0172-44-5937(内線1171)
ファクス:0172-44-4574