申請書・届出書等の提出方法
令和7年4月以降は、電子申請届出システムにより提出してください。なお、令和7年4月以降も当面は郵送または窓口への来庁による書面での提出も可能としますが、提出後に内容の確認や補正を求める場合がありますので、提出書類の担当者欄の記入、提出書類の写しの保管をお願いします。
電子申請届出システム
電子申請届出システムについては、下記のページを確認してください。
介護保険事業者指定・許可申請の手引き
指定・更新・変更等手続きを行う場合は、「介護保険事業者指定・許可申請の手引き」を必ずご確認ください。
申請書・届出書等の提出様式
提出様式については、下記のページよりダウンロードしてください。
指定申請
指定準備の確認
指定を受けるためには、市条例に定められた各サービスの人員、設備及び運営に関する基準を満たす必要があるほか、介護保険法や厚生労働省令等の関係法令に定める基準を満たす必要があります。また、指定申請の前に事前に調整を行っておくことが望ましいものや、所管する行政機関の許可・認可等を受けなければならないものがあります。それぞれの行政機関に確認してください。
人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
・地域密着型サービス
平川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(ページリンク)
・地域密着型介護予防サービス
平川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(ページリンク)
・居宅介護支援
平川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(ページリンク)
・介護予防支援
平川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(ページリンク)
事前相談
指定申請の前に必ず事前に高齢介護課へ相談してください。なお、事前相談は、必ず電話で予約し、事前相談の際に事前相談票および添付書類を提出してください。指定申請の事前相談は高齢介護課で行いますが、都市計画法、建築基準法、消防法等の他法令の協議が必要な場合がありますので、別途関係機関との調整を進めるようお願いします。
(Excel版)地域密着型サービス等指定申請 事前相談票(22KB)
(PDF版)地域密着型サービス等指定申請 事前相談表(158KB)
申請書等の作成・提出
定められた様式により、指定希望日の前々日1日までに提出してください。また、の際には「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類も併せて提出してください。なお、指定希望日は各月1日としてください。
指定申請の提出書類
・指定申請書
・付表(サービス毎に異なります)
・添付書類チェックリスト及び添付書類(サービス毎に異なります)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(サービス毎に異なります)
・加算等の届出に必要な添付書類(詳細は届出書と同フォルダにある国通知を参照してください)
・その他、市が提出を求める書類(定款、業務継続計画等)
審査から指定まで
指定の可否を審査し、指定基準に適合していると認められる事業者へ指定日までに指定通知書を交付します。なお、指定前に現地確認を行う場合があります。指定後、指定した旨を青森県知事等へ通知するとともに公示します。
その他
生活保護を受給されているかたへサービス提供を行う場合は、生活保護法に基づく指定介護機関としての指定が必要となりますが、介護保険法の指定を受けた事業者は、生活保護法の指定介護機関とみなされ(みなし指定)、指定申請の手続きが不要となっています。なお、生活保護法のみなし指定を不要とする場合は、手続きが必要となりますので、指定申請時に市へ申し出が必要です。
更新申請
指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。指定の有効期間の満了日を迎える事業所あてに案内を通知しますので、通知にしたがって手続きを進めてください。指定の更新を受けなかった場合は、有効期間満了とともに指定の効力を失うこととなり、以後の事業継続はできなくなりますので留意してください。
指定更新申請の提出書類
・更新申請書
・付表(サービス毎に異なります)
・添付書類チェックリスト及び添付書類(サービス毎に異なります)
・その他、市が提出を求める書類
休止時における指定更新
休止中の事業者については、まずは指定基準等を満たしたうえで、事業の再開をしなければ指定の更新をすることができません。休止中の事業者が指定の更新をする場合は、指定の有効期間満了月の1か月前までに再開届を提出してください。再開届がない場合、有効期間満了により指定の効力が失われます。
変更の届出
事業所の名称、所在地やその他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更後10日以内に変更届出書を提出してください。
変更届出の提出書類
・変更届出書
・添付書類
※必要な添付書類は、「介護保険事業者指定・許可申請の手引き」を確認してください。
体制届出(加算の届出)の変更
指定申請時に提出した介護給付費算定に係る体制等に関する届出内容が変更となる場合は、変更後の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。
廃止・休止の届出
事業の廃止または休止をする場合は、廃止または休止する日の1か月前までに廃止・休止届出書を提出してください。
事業の再開
事業を再開する場合、事業の再開後10日以内に再開届出書を提出してください。