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外国人住民の住所変更

外国人住民が住所を変更する時の手続きについて知りたい。

平成24年7月9日から外国人住民も住民基本台帳制度に移行していますので、日本人と同様に転入、転出、転居等の届出が必要です。
また、入管法の適用を受けますので、必ず在留カード等をお持ちください。

必要書類

在留カード等
(注)詳細は外国人登録制度の廃止についてのページをご覧ください。手数料は無料です。

受付窓口

市民課(市役所本庁舎2階)、各総合支所(尾上・碇ヶ関)、葛川支所

この記事への問い合わせ

市民課 市民係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5309

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