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不受理申出制度

夫(妻)が勝手に離婚届を出しそうなので受理しないでほしい。

離婚届の不受理申出制度があります。

受付窓口

届出人の本籍地

受付時間

8時15分から17時まで(土・日・祝日、12月29日~1月3日は除きます)

提出書類

離婚届書不受理申出書

提出時期

申出の日から効力が発生します。(申出した本人が取下げするまで有効です)

申出人

申出をしようとする本人(夫または妻)

提出者

申出人(代理人の場合は、公正証書または私署証書に公証人の認証を受けたものが必要です。)

留意事項

申出をする場合、本人を確認する資料(マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
不受理申出ができるのは、認知届・婚姻届・協議による離婚届・養子縁組届・協議による養子離縁届です。
(注)郵送は認められていません。

受付窓口

市民課(本庁舎2階)、各総合支所(尾上・碇ヶ関)

この記事への問い合わせ

市民課 市民係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5309

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