ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 環境 > ごみの焼却

ごみの焼却

近所でごみ等を燃やしているので困っています。

廃棄物の処理および清掃に関する法律で、廃棄物処理基準に適合しない焼却いわゆる「野焼き」は禁止されていますが、様々な例外措置があります。

廃棄物の処理および清掃に関する法律が定める例外措置

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行なうために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行なわれる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行なわれる廃棄物の焼却であって軽微なもの

相談があった場合、現地調査を行います。野焼き等の行為は禁止されており、この違反に関する罰則は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、場合によっては併科されることがあります。
例外の場合であっても、近隣の方へ迷惑が掛からないよう、十分ご注意していただく必要があります。

 

参考

悪臭防止法 (悪臭が生ずる物の焼却の禁止)

第15条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。

この記事への問い合わせ

市民課 生活環境係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5892

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る