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路上の不法投棄

家の前(路上)に不法投棄があった時にはどこに連絡をすればよいですか。

道路上に不法投棄物があった場合は、市民課まで連絡をお願いします。現地調査に参ります。
なお、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16 条には以下のような規定があり、罰則も定められています。
(投棄禁止)何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則1) 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(罰則2) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第16条の規定に違反して、不法に廃棄物を捨てた場合、行為者を罰するほか、その法人に対して1億円以下の罰金刑を科する(産業廃棄物に係る場合に限る)。
また、軽犯罪法、道路法、河川法などにも投棄行為を禁止する条文が含まれています。
不法投棄があった場合は、現地調査を行い、投棄者がわかるような何らかの手がかりがあり、投棄者が判明すれば、投棄者に適正に処分を行うよう指導を行います。
土地を所有もしくは管理されているかたにおかれましては、その土地に不法等投棄されることがないよう、適正な土地の管理をお願いいたします。不法投棄をされ、その投棄者が判明しなかった場合は、土地所有者の責任で不法投棄物を処分していただくことになりますのでお気をつけください。

この記事への問い合わせ

市民課 生活環境係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5892

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