障害基礎年金はどのような場合に受けられますか。
障害基礎年金は、保険料の納付要件を満たしている国民年金の加入者や、加入者であった方が日本国内に居住している60歳から64歳までの間に、医師の初診を受けた病気やケガによる障害で、国民年金の障害等級表の1級または2級に該当していると認められた場合に支給されます。
また20歳前に初診日のある病気やケガにより、障害の程度が障害等級表の1級または2級に該当していると認められる場合も受給できます。
保険料の納付要件
障害のもととなった病気やけがではじめて診療を受けた日(初診日)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
なお、初診日が令和8年3月31日までの間であるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
(注)20歳前の障害で年金を受給する場合は所得制限があります。
(注)繰上げ請求(60歳から64歳の間)により老齢基礎年金を受給している方は請求できません。
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