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障害基礎年金

障害基礎年金はどのような場合に受けられますか。

以下すべての要件を満たしている場合は、障害基礎年金が支給されます。

初診日

障害の原因となった病気やけがの初診日(障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師等の診療を受けた日)が次のいずれかの間にあること。

 ・国民年金加入期間

 ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満のかたで年金制度に加入していない期間

 ※老齢基礎年金を繰り上げて受給しているかたを除きます。

納付要件

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年3月末日までにあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がなければよいことになっています。

なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害の状態

障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

この記事への問い合わせ

市民課 市民係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5309

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