ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > よくある質問 > 健康・福祉 > 国民年金 > 障害基礎年金

障害基礎年金

障害基礎年金はどのような場合に受けられますか。

障害基礎年金は、保険料の納付要件を満たしている国民年金の加入者や、加入者であった方が日本国内に居住している60歳から64歳までの間に、医師の初診を受けた病気やケガによる障害で、国民年金の障害等級表の1級または2級に該当していると認められた場合に支給されます。
また20歳前に初診日のある病気やケガにより、障害の程度が障害等級表の1級または2級に該当していると認められる場合も受給できます。

保険料の納付要件

障害のもととなった病気やけがではじめて診療を受けた日(初診日)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
なお、初診日が令和8年3月31日までの間であるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
(注)20歳前の障害で年金を受給する場合は所得制限があります。
(注)繰上げ請求(60歳から64歳の間)により老齢基礎年金を受給している方は請求できません。

この記事への問い合わせ
この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • Google+でシェアする
  • LINEでシェアする
  • はてなブックマークでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る