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国民年金保険料の納付が困難な場合

国民年金保険料の納付が難しいのですがどうすればよいですか。

国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には免除制度・猶予制度があります。未納のままにしておくと、障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられなくなったり、将来、老齢基礎年金を受けられなくなることがあります。

なお、承認を受けた期間については、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。

申請については下記担当までお問い合わせください。

保険料免除制度

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下の場合や失業した場合には、申請書を提出すると、承認後保険料の納付が免除になります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下の場合には、申請書を提出すると、承認後保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

学生の場合には免除制度・納付猶予制度を利用することはできませんが、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。学生特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象です。

災害による被害を受けた場合の免除制度

震災・風水害・火災その他これらに類する災害によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除されます。

この記事への問い合わせ

市民課 市民係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5309

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