介護保険の被保険者について知りたい。
第1号被保険者は、65歳以上のかたです。原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要と認定された場合に、サービスを利用できます。
第2号被保険者は、40歳以上65歳未満で、国民健康保険や職場の健康保険に加入しているかたです。老化が原因とされる病気(特定疾病)がもとで日常生活を送るために介護や支援が必要と認定された場合に、サービスを利用できます。
特定疾病については、「65歳未満ですが、要介護状態になった場合、介護サービスを受けることができますか。」をご確認ください。