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介護保険のサービス(65歳未満のかたが要介護状態になった場合)

65歳未満ですが、要介護状態になった場合、介護サービスを受けることができますか。

40歳から65歳未満のかたは、国が指定する次の特定疾病(16疾病)に該当するかたであれば認定申請することができます。申請に当たっては、あらかじめ主治医にご相談ください。

特定疾病

各疾病には定義がありますので主治医にご確認ください。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(末期)
この記事への問い合わせ

高齢介護課 介護保険係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁舎2階)

電話番号:0172-55-5862

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