この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づき、自然災害や取引先企業の倒産等により経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
ご利用にあたっては、認定要件を満たしていることについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
※中小企業庁ホームページへリンクします。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)現在の認定案件はありません
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
※中小企業庁ホームページへリンクします。
保証限度額
【一般保証】無担保8,000万円、有担保2億円
【別枠】無担保8,000万円、有担保2億円
手続き
経営安定関連保証4・5号認定の手続き、必要書類等は以下のとおりです。
※4・5号以外の詳細につきましては、商工観光課または青森県信用保証協会弘前支所(電話0172-32-1331)にお問い合わせください。