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平川市奨学生

教育の機会均等をはかり平川市の人材を育成することを目的として、経済的理由によって修学が困難な人に対して、奨学金を貸与しています。 

1.奨学生の対象者 

次の要件をいずれも満たす方が、対象となります。

・平川市内に1年以上住所を有している家庭の学生であって、高等学校、高等専門学校、短期大学(学校教育法に規定する専修学校を含む)、および大学、大学院に入学する人または在学中の人。
・生計をともにする人の事情により、奨学金の貸与がなければ入学および在学が困難な人。

 

なお、他の奨学金等の制度と重複して利用することはできません。

奨学生には審査および所得制限があり、審査の結果、対象にならない場合もあります。所得制限などについては下記をご覧ください。

1.本人の属する世帯(同居、別居を問わず、本人と生計を同じくする世帯)の1年間の総所得額が次の基準額表に定める金額以下であること。 

【総所得基準額表】

区分 総所得金額
高等学校 短大・専修・高専 大学・大学院
世帯人員 1人 130万円 140万円 150万円
2人 200万円 210万円 220万円
3人 240万円 250万円 270万円
4人 270万円 280万円 300万円
5人 290万円 310万円 330万円
6人 310万円 340万円 360万円
7人
以上
1人増につき
15万円増
1人増につき
20万円増
1人増につき
20万円増

2.特別の事情のある世帯については、次の特別控除額表に定める額を控除した金額をその世帯の総所得金額とみなす。

(1)母子・父子世帯

75万円

(2)就学者のいる世帯(児童・生徒・学生1人につき)

小学校 20万円

中学校 30万円

区分 自宅通学 自宅外通学
公立高校 40万円 55万円
私立高校 60万円 75万円
短大・専修・高専 60万円 80万円
大学(国公立) 65万円 85万円
大学(私立) 90万円 110万円

(注)奨学金貸与開始時の見込みとし、申請者本人を含む。

(3)障がい者のいる世帯

障がい者1人につき 75万円

(4)長期療養者のいる世帯

療養のため、経常的に特別に支出している金額。

(5)主たる家計支持者が別居している世帯

別居のため特別に支出している金額。ただし、65万円を限度とする。

(6)火災、風水害、盗難等の被害を受けた世帯

日常生活を営むために必要な資材あるいは、生活費を得るための基本的な生産手段

(田・畑・店舗等)に被害があって将来長期にわたって支出増又は収入源になると認められる年間金額。

(7)父母以外の者で所得を得ている者がいる世帯

父母以外の者の所得者1人につき50万円。ただし、その所得が50万円未満の場合はその所得額。

 

(注)就学者のいる世帯による控除は、奨学金貸与開始時の見込みとし、申請者本人を含む。
(注)該当する特別の事情が2つ以上ある場合には、これらの控除額を併せて控除することができる。

2.貸与する奨学金の額

区分 貸与額(月額) 入学支度金
高等学校 公立 1万円以内 10万円以内
私立 1万5000円以内 15万円以内

短期大学・専修学校
高等専門学校

2万円以内 20万円以内
大学・大学院 3万円以内 20万円以内

(注)葛川支所の所管区域に住所を有して中学校を卒業した者については、月額1万5000円以内となります。

3.貸与する期間・時期

貸与期間は、在学する学校における正規の卒業期までとなります。

貸与時期は次のとおり、4ヶ月分ずつ貸与します。入学支度金は最初の4ヶ月分と併せて貸与します。

・第1期

 4月から7月分と入学支度金・・・5月末日

・第2期

 8月から11月分・・・7月末日

・第3期

 12月から3月分・・・11月末日

4.奨学金の返還

貸与を受けた奨学金は、学校を卒業した翌年から10年以内に年2回または年1回の方法で返還していただきます。利息は生じませんが、返還を延滞したときは延滞利子が発生します。

 

奨学貸付金の申請手続き

この記事への問い合わせ

学校教育課 教育振興係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁4階)

電話番号:0172-55-5743

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