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空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました

令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。

 

これまでの特定空家等に加え、新たに規定された管理不全空家等も指導および勧告の対象となります。

(勧告を受けた特定空家等および管理不全空家等は、固定資産税の軽減措置が解除されます。)

 

空家等の所有者または相続人は、周辺の環境に悪影響を及ぼさないように適切な管理をお願いします。

 

改正空家法に関する写真

 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」および「空き家対策に関する情報」はこちらをご覧ください。国土交通省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

この記事への問い合わせ

建築住宅課 都市計画係

平川市柏木町藤山16番地1(第2庁舎)

電話番号:0172-55-7437

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