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土地・建物に特化した財産管理制度について

令和5年4月1日の民法改正により、土地・建物に特化した財産管理制度が創設されました。

 

所有者やその所在が不明な土地・建物、所有者による管理が適切にされていない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることで、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができます。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

所有者不明土地・建物管理制度PDFファイル(716KB)

管理不全土地・建物管理制度PDFファイル(589KB)

・法務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

市では申立ての可否や費用などの判断はできないため、制度の利用をお考えの場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
(相談費用が発生する場合がありますので、事前に各団体などにご確認ください。)

団体名 受付時間 電話番号
青森県弁護士会

午前9時~午後5時

(土日、祝日を除く)

017-777-7285

青森県司法書士会

総合相談センター

午前10時~午後4時

(土日、祝日を除く)

0120-940-230
この記事への問い合わせ

建築住宅課 都市計画係

平川市柏木町藤山16番地1(第2庁舎)

電話番号:0172-55-7437

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