令和5年4月1日の民法改正により、土地・建物に特化した財産管理制度が創設されました。
所有者やその所在が不明な土地・建物、所有者による管理が適切にされていない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることで、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
市では申立ての可否や費用などの判断はできないため、制度の利用をお考えの場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
(相談費用が発生する場合がありますので、事前に各団体などにご確認ください。)
団体名 | 受付時間 | 電話番号 |
青森県弁護士会 |
午前9時~午後5時 (土日、祝日を除く) |
017-777-7285 |
青森県司法書士会 総合相談センター |
午前10時~午後4時 (土日、祝日を除く) |
0120-940-230 |