越境する隣地の竹木の枝は、竹木の所有者に切り取ってもらうことが原則ですが、令和5年4月1日の民法改正により、次のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、自ら枝を切り取ることができるとされています。(民法233条3項1号~3号)
1 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3 急迫の事情があるとき
詳しくは、こちらをご覧ください。
民地間の越境した竹木は、個人の所有物のため、市が枝を切除したり、法的に切除可能かどうかを判断することはできません。
また、市から竹木の所有者に催告することもできません。
越境した竹木についてお悩みの場合や、枝の切除をお考えの場合は、思わぬトラブルを避けるためにも、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
(相談費用が発生する場合がありますので、事前に各団体にご確認ください。)
団体名 | 受付時間 | 電話番号 |
青森県弁護士会 |
午前9時~午後5時 (土日、祝日を除く) |
017-777-7285 |
青森県司法書士会 総合相談センター |
午前10時~午後4時 (土日、祝日を除く) |
0120-940-230 |