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越境した竹木に関するルールについて

 越境する隣地の竹木の枝は、竹木の所有者に切り取ってもらうことが原則ですが、令和5年4月1日の民法改正により、次のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、自ら枝を切り取ることができるとされています。(民法233条3項1号~3号)

 

1 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

3 急迫の事情があるとき

よくある質問

「相当の期間」とは?

基本的には2週間程度とされています。

「隣地の所有者や所在を知る方法」は?

法務局で請求する登記簿があります。

「急迫の事情」とは?

台風などの災害により枝が折れ、落下する危険が生じている場合などを指します。

「隣地に入って枝の切り取り」をしてもいい?

上記1~3に当てはまる場合、必要な範囲内で隣地に立ち入ることができます。

「枝の切り取り費用」は竹木の所有者に請求できる?

基本的には竹木の所有者に請求できます。(費用を文書で明確にして請求する方法など)

「枝の切り取りで竹木が枯れた場合」は損害賠償責任が発生する?

基本的には損害賠償責任は発生しません。

「市役所が枝の切り取り」はできる?

隣地からの越境した竹木は、民事(相隣関係)の問題であり、市役所では対応ができません。

また、枝の切り取りについて法的な判断はできません。

 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

越境した竹木の枝の切取りPDFファイル(315KB)

法務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

民地間の越境した竹木は、個人の所有物のため、市が枝を切除したり、法的に切除可能かどうかを判断することはできません。

また、市から竹木の所有者に催告することもできません。

 

越境した竹木についてお悩みの場合や、枝の切除をお考えの場合は、思わぬトラブルを避けるためにも、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

(相談費用が発生する場合がありますので、事前に各団体にご確認ください。)

団体名 受付時間 電話番号
青森県弁護士会

午前9時~午後5時

(土日、祝日を除く)

017-777-7285

青森県司法書士会

総合相談センター

午後2時~午後5時

(毎週水曜日)

0120-940-230
この記事への問い合わせ

建築住宅課 都市計画係

平川市柏木町藤山16番地1(第2庁舎)

電話番号:0172-55-7437

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