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越境した竹木に関するルールについて

越境する隣地の竹木の枝は、竹木の所有者に切り取ってもらうことが原則ですが、令和5年4月1日の民法改正により、次のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、自ら枝を切り取ることができるとされています。(民法233条3項1号~3号)

 

1 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

3 急迫の事情があるとき

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

越境した竹木の枝の切取りPDFファイル(315KB)

法務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

民地間の越境した竹木は、個人の所有物のため、市が枝を切除したり、法的に切除可能かどうかを判断することはできません。

また、市から竹木の所有者に催告することもできません。

 

越境した竹木についてお悩みの場合や、枝の切除をお考えの場合は、思わぬトラブルを避けるためにも、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

(相談費用が発生する場合がありますので、事前に各団体にご確認ください。)

団体名 受付時間 電話番号
青森県弁護士会

午前9時~午後5時

(土日、祝日を除く)

017-777-7285

青森県司法書士会

総合相談センター

午前10時~午後4時

(土日、祝日を除く)

0120-940-230

 

この記事への問い合わせ

建築住宅課 都市計画係

平川市柏木町藤山16番地1(第2庁舎)

電話番号:0172-55-7437

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