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水道料金等の口座振替不能通知書を廃止します

 

水道料金、下水道使用料を口座振替により納付されている方で、残高不足等の理由で口座振替できなかった場合に送付していた「口座振替不能通知書」を令和3年度(令和3年4月振替分)から廃止します。

 

なお、口座振替ができなかった方には、翌月に納付書兼用の督促状が送付されますので、督促状により納付をお願いします。

 

また、督促状が届く前に、口座振替ができていないことに気づかれたときは、上下水道課窓口での支払いもできますので、ご連絡くださるようお願いします。

この記事への問い合わせ

上下水道課 総務係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5383

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