令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度開始に伴う、平川市上下水道事業における対応についてお知らせいたします。
1.平川市上下水道事業の適格請求書発行事業者登録
平川市上下水道事業は、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いました。
【登録番号(登録年月日:令和5年10月1日)】
○平川市水道事業:T2800020003627(公表サイト(国税庁))
○平川市下水道事業:T6800020004943(公表サイト(国税庁))
2.水道料金・下水道使用料の適格請求書(インボイス)
令和5年10月検針分から、検針票(上下水道使用水量等のお知らせ)や水道料金・下水道使用料領収書などへ登録番号・適用税率・消費税額を追記し、適格請求書(インボイス)として交付します。
なお、水道料金・下水道使用料については、従来より消費税が含まれた額となっているため、インボイス対応による算定額の変更はありません。
3.平川市上下水道事業に対する請求書の交付
令和5年10月1日以降に行う課税取引について、平川市上下水道事業に対して請求書を交付する場合は、以下のとおりご対応ください。
(1)適格請求書発行事業者が請求する場合
適格請求書(インボイス)で交付してください。
(2)適格請求書発行事業者以外(免税事業者など)が請求する場合
従来の請求書で交付してください。
4.その他
適格請求書(インボイス)の記載事項や、インボイス制度全般については、国税庁ウェブサイト「インボイス制度特設サイト」をご参照ください。