障がい者虐待の防止や養護者に対する支援等に関する施策を推進するため、平成 23 年 6 月 17 日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(「障害者虐待防止法」)が成立し、平成 24 年 10 月 1 日から施行されました。
障がい者虐待を発見した場合
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、市に通報する義務があります。
虐待と思われる行為を発見した場合は、下記窓口に通報してください。なお、通報があったからといって、すべて虐待にあたるとは限りません。市で事実確認を行い虐待の有無を判断しますので、疑いの場合でも通報してください。また、市職員は通報した方を特定させる情報を漏らしてはならないこととなっており、守秘義務が課せられています。
障がい者虐待の分類
●障がい者虐待の種類
(1)養護者による虐待(例:家族や親族)
(2)障害者福祉施設施設従業者等による虐待(例:施設職員)
(3)使用者による虐待(例:障がい者雇用をしている事業主)
●障がい者虐待の内容
(1)身体的虐待(例:殴る、蹴る、閉じ込める、不要な薬を飲ませる)
(2)性的虐待(例:性行為を強制する、性器への接触、裸にする、わいせつな話をする)
(3)心理的虐待(例:怒鳴る、悪口をいう、仲間に入れない、わざと無視をする)
(4)放棄・放任(例:食事を与えない、入浴させない、劣悪な住環境で生活させる)
(5)経済的虐待(例:本人の同意なしに金銭を使用、財産等を運用する、年金や賃金を渡さない)
障がい者虐待の通報窓口
連絡場所 |
平川市障がい者虐待防止センター (平川市役所本庁舎2階 福祉課 障がい支援係窓口) |
連絡先 |
0172-44-1111(内1215・1216) |