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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

マイナンバー制度は、デジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化をあわせて進め、より公平・公正な社会を実現するためのインフラです。マイナンバー制度における行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の詳細については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

デジタル庁ホームページ『マイナンバー制度とは』このリンクは別ウィンドウで開きます

マイナンバー(個人番号)とは

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続において使用されます。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。また、行政手続において、行政機関等の間で情報連携をすることにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。

マイナンバー制度の安全対策

マイナンバー制度に関するセキュリティについては、制度面における安全対策(本人確認や個人情報保護委員会による監視など)に加えて、システム面における安全対策(個人情報の分散管理、情報連携にマイナンバーそのものを利用しない仕組みなど)を講じています。

  • 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
  • 第三者機関である個人情報保護委員会が、マイナンバーを含む特定個人情報が適切に管理されているか監視・監督を行います。
  • 法律に違反した場合、重い罰則が科されます。
  • マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、直ちにマイナンバーを用いた手続を本人になりすまして行うことはできません。
  • マイナポータルにおいて、行政機関等同士がやりとりした個人情報の履歴を本人が確認できます。
  • 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村といったように、各情報は分散して管理されています。
  • 行政機関等の間で情報連携する際も、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにしています。
  • システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。

安全管理措置

市では、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の漏えい等防止のため、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの遵守および平川市個人情報の取扱いに関する管理規程による特定個人情報の取扱いを行っています。

平川市でマイナンバーを独自に利用します

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号利用法に定められた事務に限定されていますが、番号利用法の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務についてもマイナンバーを利用することができます。

平川市がマイナンバーを独自に利用する事務についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

マイナンバーのお問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話番号】☎0120-95-0178(無料)
【受付時間】平日 午前9時30分から午後8時

      土日祝 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

※マイナンバーカードおよび電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

 ・音声ガイダンスにしたがって、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
この記事への問い合わせ

総務課 行政係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5739

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