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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。 

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要については、内閣官房ホームページをご覧ください。

内閣官房ホームページ『マイナンバー社会保障・税番号制度』このリンクは別ウィンドウで開きます

動画でみるマイナンバー(個人向け) (内閣官房ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

動画でみるマイナンバー(事業者向け) (内閣官房ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

マイナンバー(個人番号)とは

特定の個人を識別するために国民一人ひとりに割り当てられる12桁の番号の名称で、全国民一人ひとりが固有の番号を持つことになります。

(注)インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を公表する行為は、他人がそのマイナンバー(個人番号)を見ることができる状態においていると考えられることから、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」といいます。)第19条の提供制限に違反する可能性がありますので、インターネット等に自らのマイナンバー(個人番号)を掲載しないでください。

また、これを見た他人が、インターネット等において公表されているマイナンバー(個人番号)をプリントアウト等して収集した場合には、マイナンバー法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。

 

平成28年1月からマイナンバーの利用、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まりました

平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まりました。社会保障、税、災害対策に関する分野で、法律で定められた手続(確定申告や健康保険加入など)で利用されます。

また、希望する方には、申請により「マイナンバーカード(個人番号カード)」が交付されます。マイナンバーカード(個人番号カード)は顔写真付きのICカードで、身分証明書としても利用できるカードです。交付を希望する方は、通知カードと一緒に送付された「マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書」に顔写真を添付して、市町村より委任を受けた地方公共団体情報システム機構(総務省関係団体)へ返送することで申請できます。

マイナンバーカード

マイナンバーカード(個人番号カード)は、平成28年1月から順次、地方公共団体情報システム機構から市に送付され、その後、申請された方に市から交付についてのご案内、交付通知書をお送りします。

ご案内の届いた方は、所定の市の窓口へご来庁いただき、本人確認のうえマイナンバーカード(個人番号カード)を受領していただくことになります。その際に、下記のものを持参してください。

  • 交付通知書
  • 通知カード
  • 運転免許証等の本人確認書類
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

また、マイナンバーカード(個人番号カード)の受領の際には、マイナンバーカード(個人番号カード)用の暗証番号の設定が必要です。

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーは法律で定められた以下の行政手続にしか使えません。

社会保障分野 福祉・医療分野
  • 医療・介護保険等の保険料徴収等の医療・介護保険者における手続き
  • 福祉分野の給付
  • 生活保護の実施
  • 公営住宅の入居手続
  • 低所得者対策事務等に利用

 など

労働分野
  • 雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用
  • ハローワークの事務等に利用

 など

年金分野
  • 年金の資格・確認、給付を受ける際に利用

 など

税分野
  • 税務署等に提出する確定申告書、届出書に記載

 など

災害対策分野
  • 被災者生活再建支援金の支給に関する事務に利用
  • 被災者台帳の作成に関する事務に利用

 など

申請や届出をするときにマイナンバーの記入が必要になります

平成28年1月から、市役所の窓口などで社会保障、税、災害対策の申請や届出をするときに、個人番号の記入が必要となります。

また、窓口では個人番号と身分確認のために次のような書類が必要となりますので、ご注意ください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方 マイナンバーカード(個人番号カード)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方 通知カードと運転免許証など

(注)通知カードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されますが、顔写真は添付されません。このため、本人確認をする際に、通知カードとあわせて運転免許証などの身分を証明する書類が必要となります。(通知カードの記載事項に変更があった時は使用できません。)

個人情報の保護

マイナンバーは、事務手続きに必要な範囲で国や地方公共団体、勤務先や医療保険者などに提供されます。このようなマイナンバーの性質から、多くの関係者の手に渡る可能性がありますが、不適切に利用されないようにさまざまな対策がとられています。

法律や条例等による利用規制

マイナンバーは法律や条例など社会保障、税、災害対策に利用する場合を除いて、利用することができません。また、他人のマイナンバーを不正に入手、使用したり業務でマイナンバーを取り扱っている人が不正に他人に提供した場合は、懲役や罰金刑など、処罰の対象になります。

第三者機関による監視

特定個人情報保護委員会という国の第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか、監視、監督します。

分散管理

国がすべての個人情報を管理する一括管理方式ではなく、従来どおり各行政機関が事務手続きに必要な個人情報を管理し、他の機関が有する個人情報を参照する必要が生じた場合に限って、照会、提供を行うことができる分散管理方式を採用しています。

マイナポータル

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、インターネット上でマイナポータルというサイトを見ることができます。このサイト上で、マイナンバーを含む個人情報が、いつ、どの行政機関が、何のために参照したかなどを確認することができます。

安全管理措置

マイナンバーを取扱う行政機関などは、個人のプライバシーなどの権利、利益に与える影響を予測したうえで、マイナンバーを含む個人情報の漏えい、滅失又は毀損などの事態が発生しないように、必要かつ適切な対応をとらなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督も求められています。

特定個人情報保護評価

特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報です。

特定個人情報保護評価とは、社会保障・税番号制度における個人情報保護対策のひとつとして、地方公共団体等が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

平成26年4月に特定個人情報保護評価に関する規則が公布され、また特定個人情報保護評価指針が公表されました。

詳しい内容については、特定個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

特定個人情報保護委員会ホームページ『特定個人情報保護評価』このリンクは別ウィンドウで開きます

情報連携が開始されました

これまでは、ある行政機関Aで手続をするときに他の行政機関Bが発行する証明書が必要な場合、Bで証明書を発行してもらってからAで手続をしなければなりませんでした。情報連携が開始されると、個人番号を利用して、必要な情報をAがBとの間で確認できるようになったため、申請される方の負担が軽くなりました。

情報連携は、まず平成29年1月から国の行政機関の間で開始されました。平成29年7月からは国の行政機関と市、市と他の地方公共団体同士でも連携が行われるようになりました。

平川市でマイナンバーを独自に利用します

マイナンバー法では、法律に規定された事務のほかに社会保障、税、災害対策に関する分野であって、条例で定める事務についてもマイナンバーの利用が可能とされています。

市では、マイナンバー法に規定された事務のほかにこれらに類する事務にマイナンバーを利用していきます。

平川市がマイナンバーを独自に利用する事務について

事業者の皆さまへ

事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成等の際に、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類に記載します。

個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、その管理の際は安全管理措置等が義務付けられます。

国の特定個人情報保護委員会が、マイナンバーの取扱いについて解説したガイドラインを作成しています。

詳しい内容については、特定個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

特定個人情報保護委員会ホームページ『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』このリンクは別ウィンドウで開きます

 

所得税などの国税に関するマイナンバーの情報は、国税庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください

マイナンバー制度に便乗した詐欺にはご注意ください。

  • マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や市の職員が家族構成、資産、年金・保険の状況等を聞くことはありません。
  • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう。不審なメールは無視しましょう。
  • 金銭を要求されても、けっして支払わないようにしましょう。
  • 少しでも不安を感じたら、すぐに消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188番)。

 

マイナンバーのお問合せは

マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話番号】☎0120-95-0178(無料)
【受付時間】平日 午前9時30分から午後8時

      土日祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

      ※令和2年7月までは、土日祝日も午後8時まで

 ・音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ

  2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について

  3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ

  4番:マイナポータルに関するお問い合わせ

  5番:マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ

 ※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。営業時間は同一です。

  対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。

 ・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること

  0120-0178-26(フリーダイヤル)    

 ・個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの

  一時利用停止

  0120-0178-27(フリーダイヤル)

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル) 
【電話番号】☎0570-783-578(有料)
【受付時間】全日午前8時30分から午後8時(年末年始を除く)

 ・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

 ※ナビダイヤルは通話料がかかります。

 ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-37-3818-1250におかけください。

 ※外国語での対応をご希望の方は、0570-064-738におかけください。営業時間は同一です。

  対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。

この記事への問い合わせ

総務課 行政係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5739

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