水質検査計画を次のとおり公表します。
平成28年度簡易水道水質検査計画
1 基本計画
平川市簡易水道事業は、供給する水が給水栓において水道水質基準に適合していることを遵守 するため、定期に行う水質検査について水質検査計画を策定し、計画的に水質検査を実施します。
1) 水質検査は、葛川地区・小国地区の末端に位置する蛇口(給水栓水)で行います。
2) 水質検査は、水道法で検査が義務づけられている項目と水質管理上必要と判断した 項目について行います。
2 計画期間および内容の見直し
この計画の期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までとします。
計画の内容については、毎年見直しを行い、遂次更新していくことにします。
3 簡易水道事業の概要
地下水(深井戸)を取水し、浄水処理後、葛川地区・小国地区に給水しています。 給水区域は別図のとおりです。
簡易水道事業体名 葛川地区簡易水道 小国地区簡易水道
| 1) 計画給水人口 | 520 人 |
| 2) 一日平均給水量 | 葛川:26.5 立方メートル/日 小国:16.6 立方メートル/日(平成 26 年度) |
| 3) 水源 | 葛川・小国それぞれ深井戸 |
| 4) 配水池 | 葛川:150 立方メートル 小国:121 立方メートル |
| 5) 浄水処理方法 | すべて次亜塩素酸ナトリウム注入 |
| 6) 配水方法 | 自然流下 |
4 原水および浄水の水質状況
葛川・小国両地区は、地下水(深井戸)を原水としているため、外的要因による原水汚染の可 能性は少なく、水質も安定した状態にあります。浄水は、これまでの検査結果から水質基準をす べて満たしており、良好で安全な水を供給しています。
5 検査項目および頻度
(1) 毎日の検査
色、濁りおよび残留塩素の検査は、水道法に基づき1日1回の検査を別表1-1のとお り行います。
(2) 毎日の検査項目以外の検査項目については、別表1-2のとおり行います。
6 採取場所
配水場などの系統を代表する2箇所の蛇口で検査します。
葛川地区:平川市葛川支所
小国地区:虹の湖温泉組合管理棟
7 水質検査方法
法令で義務づけられている検査および水質管理上の必要性から行う検査方法により行います。
水質基準項目の検査方法は、水質基準に関する省令(平成 15 年厚生省労働省令第 101 号) の規定に基づく、告示に示された検査方法により行います。
なお、昨年度の水質検査の委託先は下記の検査機関です。
環境保全株式会社 (青森県平川市松崎) 厚生労働大臣登録機関第 113 号
8 水質検査委託の内容
毎日検査項目については、市職員にて実施し、それ以外を委託します。
水質検査委託の内容は毎日検査する、水の色、濁り、残留塩素等以外のもので別紙の水質検 査項目に基づいて委託します。
9 臨時水質検査
以下のようなときは直ちに臨時検査を行い、安全性が確認されるまで監視します。
1)水源水質の著しい悪化や水源に異常があった場合
2)水源、給水区域等に伝染病等が流行している場合
3)供給過程において異常があった場合
4)工事による汚染等が考えられる場合
5)その他必要があると認められる場合
10 検査結果の評価
1)検査の結果、基準値を超えていた場合には直ちに原因究明を行い、基準を満たす水質を確 保するために必要な対策を講じます。
2)検査地点毎にその検査結果を統計的に従前のものや基準値等と比較し、次年度の検査計画 に反映します。
11 水質検査計画および検査結果の公表
水質検査計画は、毎事業年度の開始前に作成し、ホームページおよび平川市葛川支所で閲覧でき ます。
水質検査計画は東部地区市民に公表し、内容についてご意見を参考にさせていただきなが ら、毎年よりよい計画書を作成してまいります。
また、検査結果につきましても、毎年公表します。
12 関係者との連携
市水道部上下水道課並びに県水道担当課等と連携し、水質検査等を行い早急に原因究明し、水 質の安全を確認後供給します。
別表1-1 毎日検査項目
| 番号 | 項目 | 基準値 | 評価 | 施行規則による検査の基本の回数 | 検査実施回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 色 | 異常でない | 異常なし | 1日1回 | 365 |
| 2 | 濁り | 異常でない | 異常なし | 1日1回 | 365 |
| 3 | 消毒の残留効果(残留塩素) | 0.1ミリグラム/リットル以上 | 0.1ミリグラム/リットル以上 | 1日1回 | 365 |
別表1-2 水質基準項目(法定検査)
| 番号 | 検査項目名 |
基準値 (ミリグラム/リットル) |
施行規則による 検査の基本回数 |
検査回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 1回/月 | 12回/年 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 1回/月 | 12回/年 |
| 3 | カドミニウムおよびその化合物 | 0.003以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 4 | 水銀およびその化合物 | 0.0005以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 5 | セレンおよびその化合物 | 0.01以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 6 | 鉛およびその化合物 | 0.01以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 7 | ヒ素およびその化合物 | 0.01以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 10 | シアン化物イオンおよび塩化シアン | 0.01以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 11 | 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 12 | フッ素およびその化合物 | 0.8以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 13 | ホウ素およびその化合物 | 1.0以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 16 | シス-1,2ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 23 | クロロホルム | 0.06以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 31 | ホロムアルデヒド | 0.08以下 | 4回/年 | 4回/年 |
| 32 | 亜鉛およびその化合物 | 1.0以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 33 | アルミニウムおよびその化合物 | 0.2以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 34 | 鉄およびその化合物 | 0.3以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 35 | 銅およびその化合物 | 1.0以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 36 | ナトリウムおよびその化合物 | 200以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 37 | マンガンおよびその化合物 | 0.05以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 38 | 塩化物イオン | 200以下 | 1回/月 | 12回/年 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | 発生時期に1回/月 | 1回/年 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | 発生時期に1回/月 | 1回/年 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 45 | フェノール類 | 0.005以下 | 4回/年 | 1回/年 |
| 46 | 有機物(全有機炭素[TOC]の量) | 3以下 | 1回/月 | 12回/年 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 1回/月 | 12回/年 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 1回/月 | 12回/年 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 1回/月 | 12回/年 |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1回/月 | 12回/年 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 1回/月 | 12回/年 |
※施行規則による検査の基本回数については、原水水質が大きく変わる恐れがない場合、過去3年間の結果が基準値の5分の1以下である時は、 1年に1回以上とすることができ、基準値の10分の1以下である時は、3年に1回以上とすることができる(水道法施行規則)
【注】原水の水質検査
年1回39項目(消毒副生成物11項目を除く:水質基準番号21から31)+必要項目(水質基準番号1・2・ 38・46から51:月1回、指標菌:年4回)
給水区域図面




