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平川市奨学金返還支援事業補助金のご案内

チラシ

 

平川市では、奨学金を返還する方の就労初期における経済的負担軽減のため、奨学金返還額の一部を補助しています。

 

平川市奨学金支援事業補助金チラシPDFファイル(699KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

平川市奨学金支援事業補助金交付要綱PDFファイル(170KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

対象となる方

次の条件のすべてを満たす方が対象です。

 

  1. 補助金の交付申請の日から5年以上定住する意思のある方
  2. 平成4年4月2日以降に生まれた方(令和8年度中に満34歳となる方まで)
  3. 大学等又は高校等の在学していた期間に奨学金の貸与を受け、補助対象者自ら奨学金を返還している方
  4. 就労等している方
  5. 奨学金の返還に係るほかの制度による補助金等を受けていない方、ただし、市内事業所に勤務している方は「あおもり若者定着奨学金返還支援制度」に限り併用可能
  6. 市税等を滞納していない方

対象となる奨学金

  • 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金
  • 独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金
  • 平川市奨学金貸与条例の規定により貸与する奨学金 など

補助金額(1会計年度あたり)

次のいずれか低い額

  1. 補助金の対象となる期間において返還した奨学金および奨学金の返還に係る利子の合計額(※)
  2. 20万円

(※)ただし、繰上返還および年度を超えて延滞した奨学金の納付等にかかる返還額は含まない。

補助対象期間

補助金の資格認定を受けた日の属する年度から最大5年間、ただし、交付申請日の属する年度の末日において満35歳となるまでの期間

対象となる生年月日 令和8年度の申請可否 申請可能年度
平成4年4月1日以前生まれの方 不可
平成4年4月2日~平成5年4月1日生まれの方 可能 令和8年度のみ
平成5年4月2日~平成6年4月1日生まれの方 可能 令和8年度から最大2年間
平成6年4月2日~平成7年4月1日生まれの方 可能 令和8年度から最大3年間
平成7年4月2日~平成8年4月1日生まれの方 可能 令和8年度から最大4年間
平成8年4月2日~平成9年4月1日生まれの方 可能 令和8年度から最大5年間
平成9年4月2日~平成10年4月1日生まれの方

可能※)

令和8年度から最大6年間
平成10年4月2日~平成11年月31日生まれの方 可能※) 令和8年度から最大7年間
平成11年4月2日以降生まれの方 可能※)

令和8年度から最大8年間

 

※交付申請時点で市内事業所等に勤務する方については、最大8年間補助

申請手続きについて

(1)資格認定申請

(2)交付申請・請求

の手続きが必要です。

(1)資格認定申請(申請初年度のみ手続きが必要

補助対象者の要件に該当する者として認定を受けるための申請をします。

申請期間:4月1日から11月30日まで

【必要書類】

  1. 平川市奨学金返還支援事業補助金資格認定申請書(様式第1号)PDFファイル(286KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 奨学金を貸与する機関が発行する奨学金の借入額、返還開始日、返還期間を証する書類の写し (例:奨学金貸与証明書や償還表など)
  3. 誓約書兼同意書(様式第2号)PDFファイル(207KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(2)交付申請・請求(各年度手続きが必要

資格認定を受けた後、対象経費の支払いがわかる書類を添えて交付申請・請求します。

申請期間:各年度4月1日から5月31日まで

【必要書類】

1.平川市奨学金返還支援事業補助金交付申請兼請求書(様式第4号)PDFファイル(209KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2.就労等している者であることを証する次のいずれかの書類

  • 就労証明書(様式第5号)PDFファイル(208KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(交付要綱第2条第4号アに該当する場合)
  • 直近の確定申告書又は事業専従者であることがわかる書類の写し(交付要綱第2条第4号イに該当する場合)
  • 直近の源泉徴収票
  • ハローワーク受付票又はハローワークカードの写し(交付要綱第2条第4号ウに該当する場合)

3.当該年度に奨学金を返還した額を証する書類の写し(例:奨学金返還額証明書や償還領収書など)

4.(市の保有する公簿により市税等の納税状況を確認できない場合)交付申請年度の前年度納税証明書

5.口座番号が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し

 

補助金の振込みは交付申請兼請求書を受理してから、2~3週間後を予定しています。

受付場所

平川市役所本庁舎4階 26番窓口 みらい戦略課 若者定住促進係(土日祝は除く)

補助金の返還について

  • 直近の補助金の交付申請の日から5年以内に市外へ転出した場合、本市に定住していた期間に応じて補助金の返還を求めることがあります。
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この記事への問い合わせ

みらい戦略課 若者定住促進係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁4階)

電話番号:0172-55-7490

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