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東京圏から平川市への移住(就業・起業)で移住支援金を支給します!

平川市まち・ひと・しごと創生総合戦略および青森県まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、平川市内における移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資するため、平川市と青森県が共同して、移住支援金を支給します。

 

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の移住支援金が拡充されました。

18歳未満の方一人につき、令和4年4月1日以降に転入した場合は30万円、令和5年4月1日以降に転入した場合は100万円を加算します。

平川市移住支援事業における移住支援金 事業紹介パンフレットPDFファイル(692KB)

支給額

●単身での移住の場合:60万円

●世帯での移住の場合

・18歳未満の世帯員を帯同しない場合:100万円

・18歳未満の世帯員を帯同する場合

 令和4年4月1日以降に転入した場合:100万円+子育て世帯加算(30万円×18歳未満の人数)

 令和5年4月1日以降に転入した場合:100万円+子育て世帯加算(100万円×18歳未満の人数)

(注意)子育て世帯加算は令和4年4月1日以降に転入された方が対象

対象者要件

移住元(東京圏)及び移住先(平川市)の要件を満たし、かつ就職、テレワーク又は起業に関する要件を満たすこと。

移住元(東京圏)に関する要件

下記全てに該当する方

1.平川市に移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していた方

2.平川市に移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していた方

3.(令和3年3月16日以降転入の場合のみ適用)ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

条件不利地域

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住先(平川市)に関する要件

下記の1から3のすべてに該当する方

1.平成31年4月1日以降に平川市に転入した方

2.移住支援金の申請の日から5年以上、継続して平川市に居住する意思のある方

3.移住支援金の申請時において、平川市へ転入後1年以内である方

就職に関する要件

一般の場合

下記の1から5のすべてに該当する方

1.青森県が移住支援金の対象としているマッチングサイト「あおもりジョブ」このリンクは別ウィンドウで開きますに掲載されている対象求人(週20時間以上の無期雇用契約)に新規就業した方(※官公庁や大企業は対象外)

2.就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

3.申請時において、対象法人に在職していること

4.就業先の対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること

5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること

専門人材の場合

令和3年3月16日以降、平川市に転入された方にのみ以下の要件が適用されます。

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、下記の全てに該当すること。

1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること

3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること

4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

テレワークに関する要件

令和3年3月16日以降、平川市に転入された方にのみ以下の要件が適用されます。

下記の全てに該当すること。

1.所属先企業等からの命令ではなく、自己意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

2.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

起業に関する要件

下記の1および2のいずれにも該当する方

1.あおもり移住起業支援事業補助金(起業支援金)の交付決定を受けていること

2.起業支援金の交付決定から1年以内であること

移住支援金の申請及び交付等

申請期間

各年度の4月1日から12月28日まで

※12月28日を過ぎた場合は次年度での申請となります。対象者要件(移住先に関する要件)をご確認のうえ、計画的な申請をお願いいたします。

申請方法

移住支援金の交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を添えて申請してください。

1.移住支援金交付申請書

移住支援金交付申請書(第1号様式)エクセルファイル(16KB)

移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第1号様式別紙)ワードファイル(16KB)

2-1.移住後に就業(一般または専門人材)した場合の必要書類 

就業証明書(第2-1号様式)エクセルファイル(12KB)

2-2.テレワークの場合の必要書類

就業証明書(第2-2号様式)エクセルファイル(12KB)

2-3.起業の場合の必要書類

起業支援金交付決定通知の写し

3.本人確認書類

運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)等の顔写真付き本人確認書類の写し

4.対象要件を満たすことを証する書類

a.転入前の居住地および居住期間が確認できる住民票等(世帯での転入の場合、世帯全員が確認できるもの)

b.同意書ワードファイル(17KB)

c.移住元の企業での在勤地・就業期間を確認できる書類(就業証明書、退職証明書、離職票等)

d.移住元での在学期間を確認できる書類(卒業証明書、成績証明書等)

※c、dについては、上記「移住元(東京圏)に関する要件」のうち、東京23区に通勤・通学していた場合のみ

交付の請求

支援金の交付決定を受けた方は、次に掲げる書類を添えて交付請求してください。

交付請求書(第4号様式)ワードファイル(55KB)

口座確認ができる通帳またはキャッシュカードの写し

移住支援金の返還

移住支援金の交付を受けた方が次の区分に掲げる要件に該当した時は、移住支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。

(1)全額の返還

・虚偽の申請等をした場合

・移住支援金の申請日から3年未満で青森県外に転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

・移住支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2)半額の返還

・移住支援金の申請日から3年以上5年未満で青森県外に転出した場合

(3)返還の免除

上記の返還要件に至った原因が、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、返還の免除を申請することができます。市は県と協議の上、返還免除の可否を決定します。

その他

平川市移住支援事業における移住支援金交付要綱PDFファイル(209KB)

移住支援金様式集(184KB)(184KB)

移住・就業支援金チラシPDFファイル(335KB)

青森県マッチングサイト「あおもりジョブ」このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事への問い合わせ

政策推進課 政策推進係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5737

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