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要配慮者利用施設の「避難確保計画」作成について

制度の概要

平成29年6月の水防法改正により、洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に立地している要配慮者利用施設の管理者等に対して、「避難確保計画」の作成・報告及び「訓練」の実施「義務」となりました。

なお、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市へ報告する必要があります。
要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、様式をご利用のうえ、施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成と報告をお願いします。

 

要配慮者利用施設の管理者等の義務

要配慮者利用施設の管理者等の義務については次の通りです。

 1 避難確保計画の作成
 2 作成した避難確保計画を平川市へ報告
 3 避難確保計画に基づく訓練の実施
 4 実施した避難訓練の結果を平川市へ報告

避難確保計画の作成・報告(様式集)

次の手引き・様式等を参照に作成し、平川市役所総務課へ提出してください。

様式/記載例

 

避難訓練の実施・結果報告

避難確保計画に定めた訓練は年1回以上実施し、結果を市に報告する義務があります。
訓練実施後に訓練報告書1部を平川市役所総務課へ直接またはFAX、郵送にて提出してください。

この記事への問い合わせ

総務課 危機管理係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5739

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