東北電力では、令和6年12月28日からの大雪に伴う被害により、災害救助法が適用された市町村(※1)において、被害に遭われたお客さまから申し出があった場合には、以下の特別措置を講じております。
○【東北電力からのお知らせ】令和6年12月28日からの大雪により被災されたお客さまに対する電気料金の特別措置について(53KB)
1 電気料金の支払期日(※2)の延長
2024年12月(支払期日が災害救助法適用日(※3)以降となるものに限ります)、2025年1月、2月および3月分の電気料金の支払期日をそれぞれ1カ月間延長いたします。
2 不使用月の電気料金の免除
被災時から全く電気を使用されない場合には、被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金(※4))は申し受けません。
3 被災により使用不可となった電気設備の基本料金の免除
電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2025年7月末日まで申し受けません。
※1
災害救助法適用市町村
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町
※2
支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
※3
適用日:2025年1月4日
※4
不使用料金は、基本料金となります。
4 問い合わせ先
東北電力カスタマーセンター(☎0120-066-774)
【受付時間】平日:午前9時から午後5時まで(祝日、土曜、日曜を除く)