災害救助法適用による屋根雪等の除雪について
令和6年12月28日からの大雪に係る災害救助法が令和7年1月4日付で適用となりました。
これにより住家の屋根に雪が積もって放置しておくと倒壊するおそれのある場合の雪下ろしや玄関周りの敷地に積雪があり、除去しなければ家に出入りすることができない場合の敷地内の除雪等について、自らの資力で行うことが困難な場合に市で実施します。
詳細については以下のとおりです。
対象となる方
以下のすべてに当てはまる方が対象となり、市職員が現地調査をしたうえで判断します。
・雪の重みで住宅のドアが開かない、窓ガラスが割れそう、きしむ音が生じている
・自らの資力及び労力によって除雪を行うことができない方
・高齢や障がい等の理由により自力で除雪を行うことができない方
対象となる事例
・住宅にきしみが生じている
・雪の重みにより住宅の出入り口の開閉に支障が生じている
・積雪により窓ガラスが割れる可能性がある
・降り積もった雪と屋根雪がつながって窓ガラスや壁面を損傷させるおそれがある
対象とならない方
・倉庫、カーポート等の住家以外の建物は対象外
・すでに業者へ発注し、支払ってしまった場合
・親戚等の身内で雪下ろしができる人がいる方
申請の流れ
①平川市役所総務課危機管理係へ電話連絡
②市職員が現地確認
③対象と判断した場合、市で業者へ委託
④除雪実施
申請期限
令和7年1月24日(金)まで
※令和7年1月17日(金)から申請期限を延長しました