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令和4年8月9日からの大雨に係る罹災(りさい)証明書の交付について

 令和4年8月9日からの大雨による住家等の被害について、令和4年8月15日(月)から罹災証明書交付申請の受付を開始します。

 

 床下浸水の場合は、自己判定方式(現地調査を行わず被害状況の写真等により判定)をとることができます。

 

 自己判定方式は、被害状況の写真に基づき罹災証明書を発行することとなるため、可能な限り、片付けや修理の前の被害状況を写真等で記録したうえで早めの申請をお願いします。

罹災証明書とは

 罹災証明書とは、災害によって被害を受けたとき、被災した方からの申請があった場合に被害の程度を認定し、その被害を証明するものです。

 

 1 対象となる災害

  災害対策基本法第2条第1項で規定される災害が対象となります。

  (暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、がけ崩れ、地震、噴火 など)

 

 2 証明する内容

  上記の災害によって発生した被害の程度を以下の分類で証明します。

 

 ■全壊   (損害基準判定 50%以上)

 ■大規模半壊(損害基準判定 40%以上50%未満)

 ■中規模半壊(損害基準判定 30%以上40%未満)

 ■半壊   (損害基準判定 20%以上30%未満)

 ■準半壊  (損害判定基準 10%以上20%未満)

 ■一部損壊 (損害判定基準 10%未満)

 

 

 ※損害判定基準 住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合

自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の発行について

 判定区分が「一部損壊(準半壊に至らない)」に当たると同意いただける申請につきましては、市による現地調査に代えて、申請時にご提出いただいた資料に基づいて建物の被害状況を確認することで証明書を発行します。

 自己判定方式による場合は、建物被害状況が確認できる写真等、被害状況を証明できる資料の添付が必須となります。

申請手続き

 

 申請に必要な書類

  (1)罹災証明書交付申請書PDFファイル(166KB)

     罹災証明書交付申請書ワードファイル(25KB)

     ※上記リンクより申請書をダウンロードしていただくか、税務課窓口に配備する申請書を

      ご使用ください。

  (2)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

  (3)罹災の状況がわかる写真

     ※自己判定方式の場合必須

 申請期間 

  令和4年8月15日(月)から令和4年8月31日(水)まで (平日の午前8時15分から午後5時まで)

 

 申請窓口

  平川市役所税務課 固定資産税係、尾上総合支所 庶務係、碇ヶ関総合支所 庶務係、葛川支所

 

 

 

この記事への問い合わせ

税務課 固定資産税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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