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地区計画

平川市では、皆様が良好な居住環境の中で生活できるよう、都市計画法に基づき一部の区域に地区計画を設定し、建築物等の用途制限などを定めています。これにより、地区計画区域内において建築物を建てたり、開発行為を行おうとするときは、着手する30日前までに届出が必要になります。
良好な居住環境の形成と保全のためにも、地区計画に留意して建築物の計画を進めてください。

地区計画

地区計画届出書

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