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第二大光寺地区計画

第二大光寺地区計画内に建築物を建築するにあたってのご案内

この地区は、皆様が良好な居住環境の中で生活できるよう、都市計画法に基づき地区計画を設定した区域です。
良好な居住環境の形成と保全のためにも、地区整備計画に留意して建築物等の計画を進めてください。

第二大光寺地区整備計画

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物(これに附属する建築物を含む。)以外の建築物は、建築してはならない。

  1. 建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げる建築物。
  2. 建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物。
  3. 建築基準法別表第2(い)項第3号に掲げる建築物。

 建築物の容積率の最高限度

200%

建築物の建ぺい率の最高限度

60%

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を1.0m以上とする。

建築物の高さの最高限度

建築物の高さの最高限度は10mとし、階数は3階(地下含む)までとする。

備考

市長が公益上必要な建築物で用途上、又は構造上やむを得ないと認めるものについては、地区整備計画の一部の適用を除外することができる。

手続きの方法

手続き方法

手続き方法は上記のようになっておりますので、建築物等の計画がある場合は必ず市役所に届け出をし、内容について審査を受けてください。(審査を受けなければ建築することができません。)

また、建築物の増改築、又は移転する場合でも同様の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

位置図

届出書の様式は市役所ホームページからダウンロードできますのでご利用ください。
建築に際しての問い合わせ等がありましたら、お気軽にご相談ください。

この記事への問い合わせ

建築住宅課 都市計画係

平川市柏木町藤山16番地1(第2庁舎)

電話番号:0172-55-7437

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